シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

2010.10.17
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人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されていますが、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づき以下のように規制が実施されています。


● ばい煙の排出の規制等

● 揮発性有機化合物の排出の規制等

    2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染
    の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOCs)を規制するための改正が行われました。

● 粉じんに関する規制

● 有害大気汚染物質対策の推進

● 自動車排出ガスに係る許容限度等


 具体的な対象物質としては、

ばい煙

     ばい煙とは、

      ・硫黄酸化物

      ・煤塵(すす)

      ・有害物質

        1) カドミウム 及びその化合物 2)塩素及び 塩化水素  3)弗素、弗化水素及び
        弗化珪素4)鉛及びその化合物 5)窒素酸化物

      ・揮発性有機化合物(VOC)

        この法律において「揮発性有機化合物」とは、

          大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質
          及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)の
          ことをいいます。


粉塵

      ・一般粉塵

        物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質

      ・特定粉塵

        粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質


自動車排出ガス

      自動車の運行に伴い発生する 一酸化炭素 、炭化水素、鉛その他の人の健康又は
      生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質


特定物質(28物質)

      「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、
      人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が
      定められています。


        (1)アンモニア (2)弗化水素 (3)シアン化水素 (4) 一酸化炭素  (5) ホルムアルデヒド
        (6) メタノール  (7)硫化水素 (8)燐化水素 (9) 塩化水素  (10) 二酸化窒素
        (11)アクロレイン (12) 二酸化硫黄  (13)塩素 (14)二硫化炭素 (15)ベンゼン 
        (16)ピリジン (17) フェノール  (18) 硫酸 (三酸化硫黄を含む) (19)弗化珪素
        (20)ホスゲン (21)二酸化セレン (22)クロルスルホン酸 (23)黄燐 (24)三塩化燐 
        (25)臭素 (26)ニッケルカルボニル (27)五塩化燐 (28)メルカプタン


有害大気汚染物質

      「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる
      おそれのある物質で大気汚染の原因となるものをいい、該当する可能性のある物質
      として234種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)と
      して次の22種類がリストアップされています。


        (1) アクリロニトリル *1 (2) アセトアルデヒド *1 (3)塩化ビニルモノマー*1 
        (4)クロロホルム*1 (5) クロロメチルメチルエーテル  (6)酸化エチレン 
        (7)1,2-ジクロロエタン*1 (8) ジクロロメタン *1 (9)水銀及びその化合物 
        (10)タルク(アスベスト様繊維を含むもの) (11)ダイオキシン類*2 
        (12) テトラクロロエチレン *1 (13) トリクロロエチレン *1 14)ニッケル化合物*1 
        (15)ヒ素及びその化合物 (16)1,3-ブタジエン*1 (17)ベリリウム及び
        その化合物 (18)ベンゼン*1 (19) ベンゾ[a]ピレン  (20) ホルムアルデヒド *1 
        (21)マンガン及びその化合物 (22)六価クロム化合物

          *1:事業者は、自主管理計画を作成し排出抑制に取り組む
          *2:ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応している


       ※ 有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではなく、
         未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質として、

           1) ベンゼン
           2) トリクロロエチレン
           3) テトラクロロエチレン

         の3物質が指定物質として、それぞれ排出抑制基準が定められています。


       ※ 大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の推進に当たり、各主体の責務を
         下記のように定めています。

           ・国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等

           ・地方公共団体の施策:汚染状況の把握、情報の提供等

           ・事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等

           ・国民の努力:排出抑制等






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最終更新日  2011.08.06 18:30:12
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