”伊勢志摩松阪のうまいもの巡り”

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2010年05月15日
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カテゴリ: うまいもの巡り

 故郷の名産松阪牛の記事が新聞を賑わせてます。

中国でにせ物の松阪牛や松坂肉 横行すると松阪人としてはとってもやだなぁ。

本物の三重産の松阪牛を食べるには松阪に行きましょうね。

読売オンラインより転載

本末転倒、中国が「松阪牛」の商標登録却下


 特許庁の地域団体商標(地域ブランド)に認められている「松阪牛」に似た商標が中国で登録されている問題で、三重県松阪市は12日、対抗策として中国政府に申請していた「松阪牛」「松阪肉」の商標登録が却下されたと発表した。


 既に類似の商標が登録されていることなどが理由で、同市は「納得できない」として中国側に再審を申し立てた。

 同市は2006年5月、地域ブランド名が無断使用されないよう、民間企業の現地法人を通じ、商標登録を申請。しかし、その後、四川省の飲食店が01年9月、牛の顔と「松阪」の文字を組み合わせたマークを商標登録申請し、認められていたことが判明した。

 却下通知は4月28日、中国の審査当局から現地法人に届き、「既に登録されているマークに似ている」と理由を説明。四川省のケースを根拠に、中国での飲食店看板には使えないと伝えてきたという。

 これに対し、市は「松阪牛連絡協議会」の会合で経緯を説明し、再審の申し立てを決めた。同協議会長の山中光茂市長は「松阪牛のような国際ブランドの保護育成に対し、国も積極的に関与するべきだ」と話した。

(2010年5月13日10時13分 読売新聞)

伊勢新聞より転載

松阪牛、松阪肉の商標登録申請 中国で一部却下

【中国で申請していた商標の一部却下を発表する山中市長=松阪市役所で】


【松阪】松阪牛連絡協議会長の山中光茂松阪市長は十二日、同市役所で会見し、中国に「食肉」と、店名などに使う「飲食物の提供」の二分類で商標登録の申請をしていた「松阪牛」「松阪肉」のうち、飲食物の提供での申請が却下され、現地の商標局に再審を申し立てたと発表した。現地の飲食店が既に登録を受けて使用している「松阪」の文字と牛のロゴを組み合わせた商標と類似している点などが理由。日本からの牛肉輸入を禁じ、実際には松阪肉が存在していない中国での"本物"敗退に、山中会長は六月中にも上京し、日本政府に対して、積極的な対応を求める考えを示した。

 「松阪牛」「松阪肉」の中国での商標登録は、松阪市内の現地法人が中国市場でのブランド名の乱用を懸念して平成十八年五月に申請。同二十年四月には、現地で登録後には、同協議会の関係団体に商標の権利を譲渡する覚書が締結されている。

 山中会長によると、却下の連絡は四月二十八日に、現地法人から伝えられ、同三十日に開いた同協議会の場で、再審申し立てを決めた。一方「食肉」の分類については、現在審議中で近く結論が出る見込みという。

 今回、却下の理由の一つとなった、現地で使用されている「松阪」と牛のロゴの商標は、四川成都の飲食店が同十二年六月に申請し、翌十三年九月に登録された。商標は店の看板に使用され、販売している牛肉も「松阪牛肉」と宣伝されており、同協議会では、公衆の誤解を招いているとして、昨年三月に公告中の「松板」とともに、取り消しを申し立てている。

 同協議会は、国内の「松阪牛」「松阪肉」の「地域団体商標(地域ブランド)」の使用権者で構成。山中会長は松阪に限らず、国内の地域ブランドを守る観点から、政府に対して中国政府への働き掛けを強く求めていく姿勢を表明。松阪牛と同様に、中国で商標が公告されている「讃岐うどん」など、国内のブランドを持っている地域にも呼び掛け、連携した枠組みをつくりたい考えも示した。

 なお、中国では、「坂」の文字を使った「松坂牛」の商標登録も平成十七年に申請され、その後に無効になった経過もあり、世界ブランド「松阪牛」「松阪肉」をめぐる商標問題はこれからも続きそうだ。

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最終更新日  2010年05月15日 10時29分11秒
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