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2004年08月11日
XML
カテゴリ: 手形法

物の売買において、相手方が無権利者であった場合、
無権利者からは物は受け取れませんから、
何も得られないのが原則です。
しかし、一定の条件のもとに 即時取得 によって
物を得られる事がありました。

では、手形はどうでしょうか。三島さんの振り出した
手形を蒲原から清水君が 裏書 されて受け取ったとします。
しかし、その手形は蒲原が三島さんから盗んだものだったのです。
つまり、蒲原は三島さんからちゃんと裏書されたかのように
裏書を偽造していました。
そうすると、形式的には裏書が「三島→蒲原→清水」と連続しているので清水君はそれを信用して騙されたのです。

この場合、清水君は無権利者から手形を得たことになるので、
手形の権利を得ることができないのが原則です。
しかし、裏書はちゃんとした人がしたものか盗人がしたものかは
区別がつきません。

それなのに「この手形は盗人が裏書しているから無効です」なんて
言われたら誰も手形を信用しなくなります。
そこで形式的に裏書が連続していれば、それを信用した人を
保護してあげる必要があります。
つまり、手形にも即時取得を認めてあげましょうということです。


第16条
○2 事由ノ何タルヲ問ハズ約束手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ
所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ
但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(引用者注・「為替手形」を「約束手形」に置き換え。以下同じ。)

ちょっと読みにくいですが、裏書が連続している手形を手に入れた場合、
事情が盗品だろうが何だろうが、その事情を知らず知らないことがやむを得ない場合には手形を手に入れることができるということです。
これで手形を手に入れようとする人は、裏書がちゃんと連続しているかどうかを確かめれば手形を手に入れられる可能性が高いので、安心して手形を使うことができます。






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最終更新日  2004年08月11日 00時33分52秒


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