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2004年08月12日
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カテゴリ: 手形法

本来第3章は手形のお金を払ってもらう時というくくりでした。
しかし、手形のお金を払ってもらえる場合は、何の問題もありません。何の問題も無ければ特にお話することもありません。

ですから、どういう場合にお金を払ってもらえないのかということをお話しましょう。
まずは、手形自体が無効になってしまう場合です。
これを「物的抗弁(ぶってき・こうべん)」と言います。

例えば、手形に必要な要件がかかれていない場合です。
金額がかかれていなかったりすれば払いようが無く、
手形は無効になってしまいます。

次に特定の相手にだけお金の支払を断れる場合があります。
これは特定の「人」にのみ支払を断れると言うことで、
「人的抗弁(じんてき・こうべん)」と言います。

第十七条  

約束手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ
振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ
所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ

但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(引用者注・「為替手形」を「約束手形」に置き換え。以下同じ)

例えば、清水君は蒲原に騙されて手形を蒲原に振り出してしまいました。
そして、蒲原は草薙氏に手形を譲渡してしまったのです。
この場合、清水君は騙した張本人である蒲原の支払請求を拒めるのは当然です。
しかし、草薙氏がそれを知らなかった場合には、草薙氏は何の問題も無い手形だと思って手形を手に入れているのですから、
「これは詐欺によって奪われた手形だから無効です」と言われては
草薙氏は困ってしまいます。

そこで、清水君は蒲原に対してのみ支払を拒めて、草薙氏に対しては拒めません。このように特定の人にしか支払を拒めないことを
「人的抗弁」と言います。
これは清水君がちょっと可哀想ですが、手形を安心して使ってもらうためには止むを得ません。
これが17条の
「約束手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ
振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ
所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ」
という部分です。

これは何も知らなかった人が安心して手形を使えるように定めた条文ですから、知っていた人まで保護してあげる必要はありません。
それが、「但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ
手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と言う部分です。
これについては明日と言うことにしましょう。





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最終更新日  2004年08月12日 00時04分05秒
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