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今日は法人をつくるときに必要な「印鑑」と法人の「通帳」についてお話します。
法人をつくることになったら、まず【法人の代表印】をつくらなければなりません。大きさは直径1センチ以上、3センチ未満と決められています。 設立の登記申請するときに法人の代表印も「印鑑届」に押印して届けます。
登記があがると、法人の印鑑も登録されますので、印鑑交付カードで印鑑カードをまず貰い、法人の印鑑証明書が取れるようになります。
続いて、【法人の通帳】ですが、登記簿謄本(全部事項証明書)がないと法人の通帳はつくれません。法人は登記申請してから、大体1週間から10日ぐらいしないと登記はあがってきませんが、申請日が法人の成立日です。
会社を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を法人の口座にしなくて良いのかという質問をよく受けますが。 法人はまだ設立されていないので、振り込む口座はまだありません。
資本金は株主として自分の個人の口座に振込(または入金)、会社に提供して頂きます。
個人から法人になった場合、個人の時代に受けた仕事は(法人が出来ていても)個人の口座に。法人として受けた仕事から法人の口座に振り込むのが建前です。
なお、会社設立を専門事務所などに依頼した場合、実費も含め30万円ぐらい(当事務所は29万円)の出費がかかります。これは法人名で領収書をきりますので、法人の支出として計上できます。
許認可(建設業・産廃業・運送業など)
法人設立(医療法人・株式会社など)
遺言・相続放棄・遺産分割など。
身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢
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