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一般社団(財団)法人として設立された法人で、公益法人になることを希望する法人からのご相談も時々あります。
内閣府または都道府県に対して、【公益性認定申請】をして、認められれば公益法人になることは出来ます。
そのためには、まず、。。。。
1.公益目的事業を行っているかどうか?です。
公益目的事業とは、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)第2条別表に掲げられた23項目の事業です。これらの事業を行っていても、「 不特定かつ多数の利益の増進に寄与するもの 」でなければ、認定の要件を満たしているとは言えません。
次に、2.公益認定の基準に合致しているかどうか?です。公益認定の基準とは、公益法人認定法第5条にある18項目のことです。
最後に、3.公益認定の欠格事由に該当しないことが必要です。公益認定の欠格事由とは、公益法人認定法第6条にある6項目のことです。
なお、公益法人についての内閣府のサイトは、以下のものになります。 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html
≪当事務所の取扱業務≫
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法人設立・会社法について
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遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室
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