仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2024年05月08日
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国の指示は法的拘束力を伴って地方自治体に具体的な対応を従わせる強い権限だが、現行の法律では災害対策基本法や感染症法といった個別の法律に規定が設けられている。ところがコロナ禍では感染症法が想定していない事態が生じ法的根拠がないまま国が自治体に対応を要請するケースがあったため、こうした事例を踏まえ個別法が想定していない非常事態で「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に、国が自治体に対応を指示できる権限の創設を盛り込んだ地方自治法改正案が衆院本会議で審議入りしたそうなのだ。地方自治法改正案には感染症法や災害対策基本法など個別法が想定していない非常事態で「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に行使できる国の指示権の新設が盛り込まれている。

 国の指示は災害対策基本法や感染症法といった個別の法律で規定されており、行使されるのはまれで「抜かずの宝刀」と呼ばれてきた。それがコロナ過で起きたダイヤモンド・プリンセス号の集団感染の時に既存の法律が想定しない事態が起きて自治体が混乱したと「地方制度調査会」が判断して、内閣総理大臣に提出した「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」で地域の多様な主体の連携及び協働の推進を図るため、「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設を提言したのだが、自民党は国の自治体に対する権限を強化する地方自治法改正案を作成して国会で審議入りしたというのだ。

 地方自治法の改正案はクルーズ船での新型コロナの集団感染で県をまたいだ患者の移送が必要になったものの国の権限に関する法律の規定がなく、自治体との調整に時間がかかったことなどを踏まえたものだというが、具体的には大規模な災害や感染症のまん延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んでいるのだ。現行の地方自治法は地方が担う「自治事務」について国の関与は「必要な最小限度」とし、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と規定しており、国民の生命や身体・財産の保護のため緊急の対応が必要な場合を除き国は地方に指示できないとされている。

 大規模な感染症や大災害などで想定外の事態が起きた時に国が具体的な対応を自治体に指示できるようにする規定の新設が柱となっており、地方分権改革が実現した時に鳥取県知事を務め「改革派」と呼ばれた片山善博大正大特任教授は「何か困ったことを解決するために新たな指示が必要となるはずだが、現行制度で困ることがあるのかが分からない」としたうえで「時代が逆戻りする」と懸念を示している。また日本弁護士会も「地方分権一括法により国と地方公共団体が対等協力の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高く、個人情報やプライバシー保護の視点が極めて不十分であるので、答申に基づく地方自治法改正案に反対する」としている。

 国会審議では立憲民主党の大築紅葉議員が「個別法が想定していない事態で、地方自治法に包括的な指示権を設けることは『対等・協力』の地方分権の流れを逆回転させることにつながると危惧する」とただしたところ、これに対して松本総務大臣は「指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して意見提出の求めなどの適切な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。指示は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って適用されるもので、地方分権の後退などとの指摘はあたらない」と述べ理解を求めたという。つまり政府はコロナ禍で生じた自治体の業務の混乱を踏まえた改正と主張しているのだが、野党は国と地方の関係は「上下・主従」から「協力・対等」とした「地方分権への逆行」と批判しているのだという。





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最終更新日  2024年05月08日 02時54分05秒
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