二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.12.17
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カテゴリ: 税金


「うん、そうだよ」
「じゃあ、孫に贈与したら、どうなるの?」
「その孫が養子でないなら、対象外財産になるよ」
「あっ、そっか~」

しかし、ここからが落とし穴。

相続税は、亡くなった方から受け取った
3年以内の贈与が相続税に加算されます。

通常、養子ではない孫は相続人ではないので
養子ではない孫が3年以内に貰った財産は
相続税の対象になりません。

ここで、相続人の定義を見てみましょう。
相続Q&Aは → コチラ

相続人とは=相続や遺贈で財産をもらった人

この 遺贈 が曲者です。
遺贈とは、遺言によって財産を受け取った場合です。
孫に残す財産を遺言で指定してしまったらアウト!
その孫が養子でなくても
孫が贈与された財産は、相続財産として加算されてしまいます。

よかれと思って、遺言書に残した一行が相続税を増加させるのです。

本当に相続税は奥が深いわ~。
やっぱり税務署、税理士の助けがなければ
正しい相続税対策はできません。

本人の勘違いで、相続税が増えることも多いから
相続税対策は、家族全員&専門家のタッグで考えてね。


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最終更新日  2007.12.17 09:17:20
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