二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.12.22
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カテゴリ: 大家業


重要説明事項で定期借地権残41年と説明して
契約書を締結したのに
定期借地権を一般借地権に変更するというので
不動産屋から新しい契約書案を送ってもらいました。
予想通り、何コレ?の内容でした。

1.借地期間中に災害で家屋が消失したら契約終了?
借地借家法第3条で、最低30年と定められていますが…。

2.建物の買い取り請求はなさない?
借地借家法第13条で、契約を更新しないときには
借地人の権利として建物買取請求権が発生します。

だからさあ、最初の定期借地権は更地返還だったから
前の契約を引き継いだほうが地主に有利なのに…。

3.更新料をとる?
更新料はとらないといったのに、条文にはあるわよ。
それって、ウソつきじゃないの? 削除すべきよ!

だいたいねえ、定期借地権を破棄するといっている
地主側のほうが、大きな契約違反なのよ!
わかってるのかしら?
本当に信じられないような話って、あるのね~。

私が購入するんだったら、
即刻、売主と地主を訴えて、損害賠償請求するんだけど
買う買うオーラ状態のゴッドマザー物件だから、手に負えないわ。
本当にもう、どうなるのかしら?

借地借家法
第3条(借地権の存続期間)借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

第13条(建物買取請求権)借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

第16条(強行規定)第10条、第13条及び第14条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。


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最終更新日  2007.12.22 09:06:28
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