二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2024.06.25
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カテゴリ: 法律


憲法改正4で解説した第13条については
後半部分でより悪質な改正案となっている。

(現行)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り 、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

(改正)生命、自由及び幸福追追求に対する国民の権利については、 公益及び公の秩序に反しない限り 、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない

※問題点※
「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」、この違いは何だろう。

「公共の福祉」には、一般的に3つの要素がある。
全体性=国民全体の利益
普遍性=特定範囲ではなく、広く国民全体に利益をもたらすこと
非独占性=特定範囲で利益を独占するのではなく、広く国民全体に利益が分配

これを「公益及び公の秩序」と言いかえると
「公益及び公」に属する者の意見が一方的に正当化され
国が勧めるワクチン情報と異なる情報を広報する者は
基本的人権を剥奪してもいいと解釈できる。

つまり政府が言うことを鵜吞みにしなければ
基本的人権は保障しないよ、というのが
改正案の趣旨となる。





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最終更新日  2024.06.25 09:00:13
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