PR
Keyword Search
Calendar
Category
Freepage List
東京都が独自に制定を目指す受動喫煙防止条例案が25日、都議会厚生委員会で賛成多数で可決された。面積にかかわらず従業員を雇っている飲食店を原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)とするのが特徴で、規制対象は国会で審議中の健康増進法改正案よりも広い。自民党と共産党が修正案を提出したが、否決され、条例案は27日の本会議で可決、成立する見通し。
・・・
東京都の受動喫煙防止条例案が25日、都議会厚生委員会で賛成多数で可決され、27日の本会議で可決、成立する見通し。
国の基準よりも厳しいもので、都の条例案だと従業員を雇っている飲食店は原則的に禁煙、従業員を雇わずに個人や家族で経営している飲食店は禁煙か喫煙か選択ができる。罰則は5万円以下の罰金という内容だ。
小中学校などの敷地内は禁煙、屋外の喫煙場所も設置しないよう努力するということを求めている。
火を使わない加熱式たばこは、専用の喫煙室を設けて「完全分煙」すれば飲食しながらでも喫煙できる。
都は飲食店が喫煙専用室を設ける場合に、補助金の割合を80%から90%に引き上げる。
違反を誰がチェックするのかというと、23区と八王子、町田両市は各区市の保健所、それ以外の市町村は都の保健所が担当する。
国は店の広さで決めている、しかも客席面積が100平方メートル以下で資本金が5000万円以下の既存店については喫煙可能としている。想像するに大概の小さな店はOKということになってしまう。
それに対して東京都は面積ではなく、人を基準に決めた。 従業員を雇う飲食店は原則的に禁煙、そのかわり喫煙専用室を設ければそこで紙巻きたばこを吸うことは認めている。ただし、喫煙専用室で飲食はNGだ。なぜならば従業員の受動喫煙を守るためで、そこに食べ物を運ばせれば受動喫煙になってしまうのでNGである。ただし、加熱式たばこについては、「完全分煙」であれば飲食も可能になる。
それから、従業員を雇っていない個人や家族だけで経営している飲食店は、禁煙、喫煙を選ぶことができる。なぜならば家族は覚悟の上ということで、従業員の受動喫煙にならないためだ。
それ以外に、病院、大学、官公庁は敷地内禁煙、保育所、幼稚園、小中学校は屋外の喫煙場所設置も不可ということで、まさに人を中心にルールを作ったもので、国の基準より厳しいものになっている。
国は法案があまいという批判も出ているが、都はけっこう厳しい。
規制対象の飲食店を全国的で見ると、国の法案だと全国で約45%ですが、都条例にすると都内で84%になる。
これで来客数がどうなるかは、お店にとっては深刻なテーマだが、これから先、世界の流れから考えてもこういう方向で進まざるを得ないのだろう。特に、今回はオリンピックが契機で2020年4月に全面施行する。IOCが進める「たばこのないオリンピック」を実現するために、東京都はより厳しいものにして条例案は人を基準にして考えたということだ。
問題はチェック体制だが、規制対象の飲食店が多い分、大変そうだが、どうなることやら。
・たばこない五輪へ 独自基準 受動喫煙防止 都条例あす成立 - 東京新聞http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201806/CK2018062602000160.html
吹田市・拳銃強奪事件 関西テレビ常務の息… 2019.06.18
東京都ホームページで児童虐待推進キャラ… 2019.06.13
ロードプライシングとは 東京オリンピッ… 2019.06.07