Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など 326
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★ 現職衆議院議員(夫・・・三原市出身)の妻の参議院議員(宮崎県出身)についての広島県選出国会議員の選挙違反事件である。 夫はまともに政治活動をした立派な経歴を持つ。 しかし、夫が見込んだ妻の政治家への羽搏きが県議会議員→参議院議員へと性急すぎた。 参議院選挙での自民党議席に割り込みを掛けて票を引き裂きアワヨクバ両者当選を目論んだようだ。 与党から供与された選挙対策資金を地元与党議員達に大量にばら撒き、分断を働きかけた。 妻の選挙宣伝カー運動員に多額の報酬を支払い有利に選挙を進めた。朝日新聞2019年参議院選挙★ 本人の美貌や、エルメスなどの高級衣装などで着飾ることは自由であり、誰も制限を設けない。 であるが、1.与党からの、選挙対策資金を既往議員の 10倍も多く受けていること、2.有能な鶯嬢に法廷額以上の報酬を支払い、3.地元与党有力者に多額の献金をばら撒き選挙票 の分散確保を図った疑い(領収書は要求していないから単純に買収行為であろう)4.その他 で逮捕された。★ 夫は、内閣が任命した法務大臣であって、この事件で辞任したが、夫妻で与党を離党しただけでは説明責任を県民~国民には果たして居ない。 なぜこのような横暴が原爆投下の被害を受けた県で起きているのだろうか。 首相や、官房長官が彼等夫婦の選挙運動に駆けつけて笑顔を振りまいているのだから、「(法務)大臣の任命を行った責任は我にあります」 と言うだけでは全く不十分だろう。 責任を果たすには弁明で必要十分なのか~問いたい。 言いたい放題の番組ではない政治の釈明の場面では内閣改造からやり直すべきだろう。 同じ与党で選挙出馬した候補議員に、選挙対策資金で10倍も差をつけた恣意的な理由は何か、選挙票を分断しようとした理由とそのような金権体質自体が民主主義選挙制度と合致するのか等を、検察は明確にすべきだと思う。 このようなことでは、金権選挙が自由主義国で大手を振っている米国と同じであろう。 他国を非難する前に、日本が民主主義の後進国でもあることを再認識させられた事件であった。 美人の奥さんに「国会議員当選」を与えたかった「誤った愛のカタチ」だけだったのかもしれない。★ この事件は、県選出の国会議員というだけでなく、原爆投下被害国・日本の広島~長崎への平和運動の傾斜基盤には問題を投げかけないであろうか。 綺麗好きが先行しがちな日本国民は、金に塗れた金権選挙には目を瞑りがちだが、この際には金の流れを解明する検察の手腕を期待したい。 金で選挙票を配分する行為は、個々人が被選挙権者を選ぶ権利を侵害してはいないだろうか。 ここらへんにも、民主主義という公平な制度の欠陥があるのではないだろうか。 余りにも、議員が多すぎるのも問題があるし、議員の選び方(同時選出の人数を少なくし、頻度を多くする)などの抜本的な改革はないのだろうか。★ 米国では、トランプ大統領が検察の行動に制約を掛け続けているが、(今回の広島参議院選挙の落選者から嘗て「終わった人」と言われ激怒したと言われる)日本の安倍首相にはこのような権力発揮が無謀のように見える。 ただ、朝鮮半島や、中国などの地政学的な攻撃圧力が高まる中では、このような正義感も無視されそうである。 TVで言うように、皆がやっているから、「赤信号、皆で渡れば怖くない!」の信条がこの県では?未だに許されているのかもしれない。 原爆投下判断に比べれば、赤信号などは人類の標識どころではないはずなのだから。 それは判るが~~~ 人類愛に立っての「原爆(投下行為)許すまじ」→「選挙不正許すまじ」とは繋がらぬものか???********** 米国(と何処~~~かの国)は今も、人類愛などでなく、「目には目を以て世界を牛耳ろう」としているようだ。★ 広島県で勤務した小生には広島県人が心の底でどのように現実の日本を見ているかを感じ、驚いたことが多い。 兎に角、原爆投下判断と赤信号を渡る判断を同じように考えてきた小生が可笑しいのは確かであろう。 呆け頭には、まだまだ~よく分からないが・・・★ 世界のCOVID情報 日本時間 6/22 20:56(1)世界の感染者の規模は9百万人越え 死者は47万人越え出展:https://www.worldometers.info/coronavirus/ 以下同じ(2)世界の感染者の国別では突出は、 米国235万人(26%)、 ブラジル108万人(12%) 少し離れて露59万人、インド42万人など(3)世界の死者別の突出は 米国12万人(26%)で少し離れて、 ブラジル5万人、英国4万、イタリア3万人など(4)米国内に限ると感染者の突出州はN.Y.で41万人 (17%)、同じく死者の突出はN.Y.で3万人 (26%)(5)PCR検査数 Japan はTotal Tests数で 49位 に過ぎない 人口1百万人当たりでは、何と、3,263人・・・ 日本政府は誠にお粗末すぎないか? 何が美しい国でしょうか? これでは、感染者数や死者数で把握漏れが大きいかどうかさえ判然としないのでは・・・ 他国を批判や非難する前に、自分の襟を正すべきでは。★
Jun 22, 2020
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★数ヶ月前には高知の実家に帰省し実母が亡くなった後の家財整理を行った。ほぼ隔日の燃えるゴミの日に出せばいいのであるが、小生は居住者でないので、大量のゴミを集積場に出すのは近隣に憚られる。近隣に聞いても、首都圏とはゴミの出し方が違っているようだ。例えば、「燃えるゴミ」と生ゴミ」、「衣類」について出す日や区別方法が違っているなど難しい。 しかし、巡回している清掃車の乗組員に声を掛けると「生ゴミ」の収集日には「燃えるゴミ類」もあるだけ持って行ってくれた。★ それでも近所とのトラブルは面倒である。 高知競馬場は「 ハルウララ 」という賞をもらえずとも走り続けた競馬馬 113敗0勝<武豊騎乗でもハルウララ106連敗WIKIPEDIAより> で知られるが、ゴミ焼却場はその隣にあった。 高知市郊外のゴミ焼却場に10~20kgの燃えるゴミを軽のレンタカーに積み込み何回も往復した。車ごとの入車計量、出車計量との差で 持ち込み量が台車計算されるシステムである。職員は燃えるゴミの日に出せばいいのにと言ってくれたが受け取ってはくれた。 職員に誘導されて、大きなゴミ袋を次々と 自分で10m以上深い炉端の奈落に投げ込んだものだった。自宅と焼却場の中間にあるレストランは汗だくで立ち寄ったが、その「12か月」には馴染みになった。★ 一週間居たのであるが、ほんの少ししか片付いていない。随分前に父が亡くなったのであるが、思い出なのか父の蔵書が沢山あり、絵画、賞状、アルバムなんかも未整理である。兎に角、一般に高額の遺品整理業者に依頼する方がおおいのも頷ける。 一週間でプライバシーに関するものだけは何とか始末したと思う。 しかし、大物や、台所用具などは手つかずである。★ 遂に、隣人の薦めで、専門の解体屋さんに頼むことになった。忙しいのか、なかなか取り組んでくれないが。本当は、売却先が決まるまでは余分な支出はしたくないのだが、せめて家財類は始末してくれ、次には、ボロ家があると売れない、更地でないと扱うのは難しいと不動産屋は言うのである。★知人の大工さんと、その知り合いの解体屋さんに頼んだのであった。 ★高知市も、台風やゲリラ豪雨などで復旧工事の需要が多いのか、細かい余分な仕事は後回しとなるようだ。もっとも、高い料金ならすぐにやってくれるだろうが小生は時間が空いているときに頼むと言ってしまった。★東京の便利屋に頼むと連絡はしてくれるが間接となるので面倒くさく難しいので止めた。★別に急いで処分をするつもりもないのでゆっくり行こう。市街に近い住宅地だが、川の側の低地にあり、避難誘導地域にあるのは間違いなかろう。 直ぐに処分できるものでもなく、資産価値は高くないようだから5~10年くらい待ってみたい。★ ただ固定資産税だけが高止まりするのが悩みである。★(注:ハルウララの現況は千葉県御宿町マーサファームで余生を送っており、NPO法人引退馬協会がサポーターを呼びかけ。交通安全の「当たらない」というキャッチフレーズをもつ馬)★
Sep 14, 2014
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★(その4からの最終回)家庭裁判所は、被相続人が最後に居住していた「A」の住所を管轄する家庭裁判所・支部である。期日を定めて第1回の呼び出しが調停委員会から当事者に発送された。★この遺産分割調停< 平成B年(家イ)第C号>の期日には、両者がそれぞれの時間を与えられて、家事審判官の部下である二人の家事調停委員から質問を受けて答える。相手側は申立人の調停質問時間には、別室(全く相互に逢わない)で控えており、申立人が退席して申立人の控え室に戻った後で、呼び出しを受けてから、調停室に入ることになる。紛争が予想されるのであり、お互いが通路で逢うことは厳禁なのだろう。当事者間の面談は一切ないままに、申立人が最初の30~40分程度、相手側も同じような時間で説明し、意見を主張する。それぞれ2回の面談で自分の主張を行い、質問に答える訳である。小生は、脳幹梗塞なので話しづらいから、数ページの主張文を3部持参して、それを基に家事調停員に説明を行った。すると家事調停員に渡す書類は、相手側の求めに応じて相手側にもコピーが行くことになっているという。小生は、すでに「A」にはそのようなことを送っているのであり、「どうぞ」である。★話しの内容からは、次のようなことが判る。1.互いの主張を確認している。2.当方には、自宅を処分する場合の、およその売却相場、家財処分代、建物取り壊し費用などを見積もりすることが課せられたようである。3.相手側には、被相続人の年金額、医療費などのおよその費用、特別な医療器具の費用などを明確にすることが求められていたようだ。★次回までに、不足している情報を用意して貰いたいとの指示が出た。★申立人としては、「生前贈与分」と、「自宅」を比較した場合に、「自宅」が有利と相手側が判断するなら、両者をそっくり取り替えても結構だ、の「代案」を出してみた。「自宅」を無理に相続することが困難なら、例え、少額でも現金の方が面倒でないようだし、「A」 が看病で苦労したのだから、多く渡すのも良いように思えた訳である。次回期日を決める時に、・・・・・・・・・・自宅を「A」に渡して、少ない現金Zを貰うことにしてもいい・・・・・・・・・・という、代案の選択を家事調停員に「主張」し、退室した。★ ★ ★当事者「A」には、面談することなく列車に乗車したのである。帰路の列車の中で、駅弁を食べていると、携帯電話が鳴り「A」が逢いたいという。近くの駅まで戻って、逢うと、・・・・・・・・・・「小生の当初条件通りに調印するので、遺産分割協議書を送るよう」・・・・・・・・・・にである。★なーんでか?★家事調停員に、年金額の推移、医療費・必要経費などの明細まで提示することに脅威や面倒くささを感じたらしい。/////小生には、それなら最初から印鑑を押してくれれば苦労や、費用は掛からなかったのにと思うが、お互いに後の祭りである。★★早速、司法書士に連絡して、「遺産分割協議書」を作成して貰い、郵送で、署名捺印、印鑑証明を受け取ったのであった。/////遺産分割協議書が完備したのを確認してから、家裁には御礼を認めて、「取り下げ書」を送付した。★登記関係も原本還付して貰い、手続きには支障がないものと思われる。/////銀行に対しては、遺産分割書、印鑑証明書が有れば、次のようになる。1.「相続預金通帳等の喪失届」=届出人名、住所、実印、被相続人名、 相続預金の表示:種類、口座番号、所在不明の通帳など2.「相続手続き依頼書」=被相続人名、死亡日、相続人名、住所、実印、 払戻金代表受取人名、相続預金:種類、口座番号、照会日現在の金額3.「相続預金等受取書」=受取人住所、氏名、実印、被相続人名、 相続預金:種類、口座番号、金額4.「振込依頼書」=振込先銀行名、支店名、預金種類、口座番号、 受取人、依頼人、住所、電話番号小生の口座への振り込みがなされて葬儀費用も返ってくることになろう。/////相続登記は司法書士にはお手の物であり、任せておいても大丈夫である。もっとも、小生が自分で収集したもの(家裁から原本還付されるもの)で十分な筈であるが・・・★結局、小生が、思った範囲での「決着」であったが、其処に辿り着くには、第三者の司法書士、家庭裁判所の仲立ちがないと出来ないことがよく判った。費用もそれだけ多く掛かったことになる。仕方のない話しであった。まさに、司法統計にある、「取り下げ」に該当する事件であった。★ながながと申し訳ない。★
Feb 27, 2014
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★(その3から続く)・・・遺産分割事件に戻る。・・・相続が行き詰まっていることに気づくのが遅すぎたかも。土地建物の評価証明は1年で切れてしまうが、もう一年があっという間に過ぎ去ってしまう。しかし、相続が決まらない以上は、評価証明も無意味である。葬儀代見合いの預金通帳も、相続が決まらない以上は手を付けられない。これでは、二進も三進もうまくいかない。★遂に、1.司法書士という第三者に仲介して貰うことになる。しかし、司法書士が入っても手続きは進まない。///////////////2.家庭裁判所への「遺産分割調停」しかない。////////////////////下記を認めて調停を申し立てることを想定。///////////////////遺産分割「調停」申立書家庭裁判所御中 平成 年 月 日 申立人 記名 押印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類・ 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)合計 通・ 住民票又は戸籍附票 合計 通・ 不動産登記事項証明書 合計 通・ 固定資産評価証明書 合計 通・ 預貯金通帳写し又は残高証明書 合計 通・ 有価証券写し 合計 通 「*添付書類の原本還付を希望します」 旨を明記すること・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当事者:別紙当事者目録記載のとおり被相続人: 氏名、本籍、最後の住所、 死亡日申立の趣旨: 調停申立の理由・ 遺産の種類及び内容:別紙遺産目録記載の通り・ 被相続人の債務:無・ 特別受益 :無・ 遺言 :無・ 遺産分割協議書:無・ 申立ての動機 :分割方法が決まらない/////////////////////////// 事情説明書(遺産分割) 平成 年(家 )第 号 <相手方の申請で閲覧・コピーの許可があるので留意のこと>A. 遺産分割の前提1. 遺言書はない2. 遺産分割協議はまとまらない3. 相続人の範囲は明確である。4. 相続人は判断能力がある5. 相続人に行方不明者はいない6. 相続の範囲は概ね遺産目録通りであるが、他に遺産があるかも知れないB. 被相続人1. 死因 ・・・ 病死(病因 )2. 同居者 「A」 ・・・期間 X年Y月3. 身の回り面倒をみたもの 「A」・・・ 期間 X年Yか月4. 生計 自分の年金収入で生計5. 生前贈与を受けたもの 「A」・・・ <金額はZ 以上>6. 債務 なしC. 遺産分割の申立1. 遺産分割調停経緯 ・話し合いに応じない、・または避けたりする、・葬儀費用分担の争い、・使途不明金、・過去の管理状況を巡っての争い2.争いの相続人 「申立人」 VS 「A」D. 分割方法希望する分割方法 ・預金は葬儀費用相当で立替であり、相続財産より優先弁済・・・申立人・自宅の土地建物 ・・・ 申立人・生前贈与:<金額はZ 以上>・・・「A」 E. 遺産目録・物件の表示 被相続人 自宅 <宅地、居宅>・現金・預貯金・株式等 被相続人 預・貯金 <葬儀代相当>・預貯金 被相続人からAへ 生前贈与 判明分=mini(Z)/////////////////////////この遺産分割調停は 「平成 B 年(家イ)第 C 号」 、と指定された。///////////////////////★(その5に続く)
Feb 26, 2014
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★小生は、「家庭裁判所に家事調停中であるという筋書き」を書いている。/////////////////////////////////父は随分前に逝去しているが、1昨年末に母が亡くなり小生は葬式を喪主として営んだ。/////////////////////////////////相続人としては、小生と、「A」だけであり、被相続人の遺産は田舎の自宅と、僅かの預・貯金のみである。その預金は小生が支払った葬儀代相当だから、相続費用であり、相続財産から差し引かれる。残った物件の評価は、バブル時とは異なり、高くない。立地は川の側にあるから、ハザ-ドマップにも載っており、津波でも来ると危ない場所となっている。★既に「A」は被相続人から「生前贈与(*)」を受けている。(*)被相続人から預かった預・貯金「Z」を「A」に送ったので控えがあるから判っている。それ以外は残念だが判らない。//////////被相続人の面倒は、病院以外では「A」が看護していたので、「生前贈与(Zなど)」は当然のものとしよう。「A」 は、被相続人の面倒を、長きに亘り、親身で見ている。本当に有難いことであり、感謝している。////////////////★/////////////葬儀などは「家督」を預かる長男の仕事だ。「葬儀代を含めて死後の費用分担は長男=田舎からの改葬も約3年前」。他方で、被相続人の生前の世話は「A」がしたから、世話のための「生前贈与」は世話人「A」に対して当然である。////////////////★/////////////経済的な実態を分析すると、被相続人の「年金」(遺族年金<昔の人だから、今よりも多い>を含む)範囲内の高齢者看護であり、「A」からの特別な支出は必要なく、また、被相続人の療養での借金は無いようだ。///////////////////////////////世に言う「負債が多くて、相続放棄する状態」ではない。もっとも、かつては、父の死に当たり、被相続人のために、小生と「A」はともに田舎の自宅を相続放棄している。★ ★ ★当初、自宅を小生が相続することで話しは進んでいた。自宅の「売却想定価格」で問題が起きた。「遺産分割協議書」に、印鑑を押して貰えないから、葬儀代の預金もおろせない、相続登記も出来ない羽目となった。///////小生が、俄勉強して、登記関係の書類一式も準備していたが、無駄に終わってしまった。///////遂に、「家事調停」の話しが始まるのである。★(その4に続く)
Feb 24, 2014
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★(その1から続く) H20年の司法統計によると、当事者間の合意を目指す乙類調停事件(全体の8%を占める)の審理期間は5.1月と、甲類審判事件1.1月に比べて長いが、近年 短縮化傾向にある。 乙類調停の約18%を占める、遺産分割調停は全体の1.4%である。遺産分割調停の審理期間は平均約12月で、うち6月以内が37%、うち1年以内が 2/3を占める。 調査命令を要したものが12%(H24年も同じ)であり、調査命令なしが88%と圧倒的である。「調停成立」が64%(H24年63%)と高い反面で、「取り下げ」に至ったものも26%(H24年24%)あり、 調停外で和解に至り、取り下げたものと推定される。★ 呆けの小生には、調停に持ち込む前には、感情的になり解決出来ない案件でも、調停に持ち込んだ後では、客観的な視点が両者に介在して、理性的に解決しようとするのであろう、と思う。それが、「取り下げ」に繋がるのだろう。 性善説に立てば、肉親の間で相続のことを争いたくない気持が家裁に持ち込むことで芽生えるのだと思う。家裁に持ち込めば、単独または、弁護士の厄介になるかも知れないが、親切な裁判官達が介入するので、理性的になる効果が高まるのを期待したい。ちなみに、H24年の遺産分割事件での弁護士関与は65.1%である。 ★ 1. 家裁事件の分類と平均審理期間 (データはH20年、 <>内はH24年)事件種類事件件数平均審理月(←比較H11年) 甲類審判事件 579,828件( 79.9%) <649,199件 (80.1%)> 1.1月←1.1(H11) 乙類審判事件 15,108件( 2.1%) <21,385件 (2.6%)> 5.4月←9.5(H11) 乙類調停事件 57,745件( 8.0%) <71,352件 (8.8%)> 5.1月←5.9(H11) 乙類以外調停事件 72,802件( 10.0%) <68,452件(8.4%)> 4.3月←4.2(H11) 合計 725,483件(100.0%) <810,388件(100%)> 遺産分割調停 10,202件( 1.4%)<11,737 件(1.4%)> (乙類調停の17.7%) <同16.4%> 同上弁護士関与 <7,638件(同上比 65.1%)> (資料:「司法統計」年報など、以下同じ) 2. 遺産分割事件の審理期間 (データはH20年、<>内H24年)遺産分割事件の審理期間件数構成比(%) 6月以内3,776件<4,603> 37.0% <39.2%> 6月超1年以内3,134件<3,610> 30.7% <30.8%> 1年超2年以内2,234件<2,457> 21.9% <20.9%> 2年超3年以内 679件< 688> 6.7% < 5.9%> 3年超 379件< 379> 3.7% < 3.2%> 合計10,202件<11,737> 100.0% 平均審理期間 12.2月 3. 遺産分割事件の終局区分別分類と 調査命令有・無 (データはH20年、<>内H24年) 遺産分割事件の終局区分別件数構成比(%) 調停成立6,485件<7,397> 63.6%<63.0%> 調停をしない 53件< 49> 0.5%< 0.4%> 取り下げ2,643件<2,803> 25.9%<23.9%> 当然終了 16件< 35> 0.2%< 0.9%> 認容 960件<1,394> 9.4%<11.9%> 却下 37件< 47> 0.4%< 0.4%> 分割禁止 8件< 12> 0.1%< 0.1%> 合計10,202件<11,737> 100.0% 調査命令 あり1,254件<1,456> 12.3%<12.4%> 調査命令 なし8,948件<10,282> 87.7%<87.6%>(その3に続く)
Feb 23, 2014
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★ 小生にも遺産相続の円滑化を図る必要から「遺産分割調停」の道を辿るかも知れないので浅学ながら個人的な写経をしてみたい。★ 家事事件(a)は------------------------------- (a:婚姻・親子関係、後見・扶養・相続・遺言・戸籍などの家事に関して法律に定める事項)------------------------------- 家事審判事件(b)と------------------------------- (b:家裁の許可・判断を求める手続き)------------------------------- 家事調停事件(c)に大別される。------------------------------- (c:家事に関する紛争を当事者間の合意により解決することを目的とする手続き)。 ★家事事件の分類 審判・調停内容具体的な事件・手続き 甲類審判 協議・調停が不可能で相手方のいない事項に関するもの 後見開始、 失踪宣告、 特別養子縁組成立、 相続放棄の申述の受理、 遺言書の検認、 氏の変更などの事件 乙類審判 申立人と相手方との間で協議・調停の可能である事項に関するもの 親権者の変更、 養育費の請求、 離婚後の財産分与、 遺産分割、 離婚後の年金分割などの事件 乙類調停事件 乙類審判のうち調停を申し立てるもの 親権者の変更、 養育費の請求、 離婚後の財産分与、 遺産分割、 離婚後の年金分割などの事件 乙類以外の調停事件 乙類審判事項以外の家庭に関する事項についての調停事件 ・一般調停事件: 離婚、離縁などの当事者の合意によってもすることのできる事項、 人事訴訟事項、 不貞行為・婚約破棄に基づく慰謝料請求、 遺留分減殺などの民事訴訟事項---------- ・特殊調停事件: 原因関係についての合意があっても当事者による処分が許されず家裁の裁判が必要な婚姻取消・無効、 離婚取消・無効など 家事審判事件 の手続き 公益的・公権的な見地から家裁が職権で事実の調査をしなければいけない反面で、審理手続きの自由な選択を許される。非公開の審理手続き。 申立人の添付書類のみで審判をする場合、 書面により関係者の意向などを照会、 家裁調査官による調査命令、 当事者に家事裁判官が尋問を行ったりと、多様である。 家事調停事件 の手続き 申立人の申立に基づき、原則として調停委員会(1名の家事裁判官+2名以上の家事調停委員)が期日を定めて申立人・相手方を呼び出し、それぞれから事情を聞く非公開の手続き。 調停期日に合意が出来れば調停が成立するが、調停が成立しなければ(必要相当と認められれば続行)、 乙類調停事件なら、自動的に乙類審判事件に係属する。 乙類以外の調停事件は最終的な解決を図るには当事者が改めて訴訟を提起する必要がある。
Feb 22, 2014
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