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Ryu-chan6708

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2012.02.06
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テーマ: ISOについて(477)
カテゴリ: カテゴリ未分類


A氏 :一時、中断していた ISO9001 のことなんだが、最近、 ある少企業の社長 に会ったら、取り引きの都合で、遅ればせながら ISO9001の初回審査 を受けたという。
  そこで「 除外 」の書き方で審査員ともめたという。

  その会社はISO編「 中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言 」というのを参考にして、「 除外 」を書いたんだね。

:勉強熱心な会社だね。
ISO9001 では、 項目7 に限って、自社に該当する業務がなく「 適用不可能 」な要求項目があるときは、「 除外exclusion 」を認めているね。
  「 適用除外 」だね。

  そしてそれを 品質マニュアルに明記 せよという要求があるね。
  問題はその マニュアル での「 除外 」の書き方で、 審査員 テニオハ 問題 になりやすい。

A氏 :その会社は 製品設計 がないので「 7.3 設計・開発 」を「 除外 」にしたが、そのほか shallベース で他にも、「 除外 」を明記したんだね。

 たしかに俺も読んだが「ISO編「 中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言 」の「 1.適用範囲 」の解説では「 組織に該当しないことが特定された要求事項のみを『 除外 』できる 」とあるね。
  そして「 小項目(sub-clause)に規定されている要求事項を1つ除外できることもあり得る 」とある。

  例として、「 7.3 設計・開発 」の 小項目 顧客支給品がまったくない場合 は、 7.5.4 を「 除外 」してもよいとある。
  さらに 引渡し後の活動には責任がない場合 には「 7.5.1のf)」 の部分は「 除外 」してもよいとあるんだね。

  ところが、 審査員 は「 7.3 設計・開発 」以外はマニュアルでの「 除外 」を認めないという。

私: かって そういう審査員は結構いたがね。

A氏 :その企業では、 顧客支給品 を加工しているんだが、「 7.2.1c)」 の「 製品に適用される法令・規制要求事項 」の 確認 は適用されないので「 除外 」とマニュアルに書いた。

:「 7.3.2 設計開発へのインプット 」の b) にも同様の要求があるね。
 だから、顧客が設計・開発をしている場合、 顧客が製品に適用される法令・規制要求事項を確認 しているから、 部品加工している側 は、通常「 除外」 だね。

A氏 :ところが、審査員は、 適用される法令 には「 税法 」「 商法 」もあるとして「 除外 」できないと指摘したという。
  不適合ではないが、本審査では不適合になるかもしれないと言い出したという。
  そして、さらに「 除外 」と「適 用不可能」 とは違うと主張したという。

:「製 品に適用される法令・規制要求事項 」に「 税法 」「 商法 」が含まれるとはね。
  顧客支給品加工の少企業にも 税理士 が受注のつど必要なのかね。大笑い
  噴飯物だね。

  ISO9001 規格にある通り「 適用不可能 」要求が「 除外 」になるんだよ。
  「 除外 」を「 7.3 設計・開発 」にだけにしたいための テニオハ を押し付ける強引な屁理屈だね。

  それで、本審査はどうなったの?

A氏 :その他にもおかしな指摘があったので、クレームを審査機関の上部に出し、 審査員交替 となったという。

:当然だろうね。
  まだ、そんな審査員がいるんだね。
ISO9001審査 は日本では 20年以上 になるのにまだ 成熟 していないようだね。






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Last updated  2012.02.06 08:52:24
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