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A氏
:一時、中断していた ISO9001
のことなんだが、最近、 ある少企業の社長
に会ったら、取り引きの都合で、遅ればせながら ISO9001の初回審査
を受けたという。
そこで「 除外
」の書き方で審査員ともめたという。
その会社はISO編「 中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言 」というのを参考にして、「 除外 」を書いたんだね。
私
:勉強熱心な会社だね。
ISO9001
では、 項目7
に限って、自社に該当する業務がなく「 適用不可能
」な要求項目があるときは、「 除外exclusion
」を認めているね。
「 適用除外
」だね。
そしてそれを 品質マニュアルに明記
せよという要求があるね。
問題はその マニュアル
での「 除外
」の書き方で、 審査員
と テニオハ
問題
になりやすい。
A氏 :その会社は 製品設計 がないので「 7.3 設計・開発 」を「 除外 」にしたが、そのほか shallベース で他にも、「 除外 」を明記したんだね。
たしかに俺も読んだが「ISO編「 中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言
」の「 1.適用範囲
」の解説では「 組織に該当しないことが特定された要求事項のみを『 除外
』できる
」とあるね。
そして「 小項目(sub-clause)に規定されている要求事項を1つ除外できることもあり得る
」とある。
例として、「 7.3 設計・開発
」の 小項目
や 顧客支給品がまったくない場合
は、 7.5.4
を「 除外
」してもよいとある。
さらに 引渡し後の活動には責任がない場合
には「 7.5.1のf)」
の部分は「 除外
」してもよいとあるんだね。
ところが、 審査員 は「 7.3 設計・開発 」以外はマニュアルでの「 除外 」を認めないという。
私: かって 、 そういう審査員は結構いたがね。
A氏 :その企業では、 顧客支給品 を加工しているんだが、「 7.2.1c)」 の「 製品に適用される法令・規制要求事項 」の 確認 は適用されないので「 除外 」とマニュアルに書いた。
私
:「 7.3.2 設計開発へのインプット
」の b)
にも同様の要求があるね。
だから、顧客が設計・開発をしている場合、 顧客が製品に適用される法令・規制要求事項を確認
しているから、 部品加工している側
は、通常「 除外」
だね。
A氏
:ところが、審査員は、 適用される法令
には「 税法
」「 商法
」もあるとして「 除外
」できないと指摘したという。
不適合ではないが、本審査では不適合になるかもしれないと言い出したという。
そして、さらに「 除外
」と「適 用不可能」
とは違うと主張したという。
私
:「製 品に適用される法令・規制要求事項
」に「 税法
」「 商法
」が含まれるとはね。
顧客支給品加工の少企業にも 税理士
が受注のつど必要なのかね。
噴飯物だね。
ISO9001
規格にある通り「 適用不可能
」要求が「 除外
」になるんだよ。
「 除外
」を「 7.3 設計・開発
」にだけにしたいための テニオハ
を押し付ける強引な屁理屈だね。
それで、本審査はどうなったの?
A氏 :その他にもおかしな指摘があったので、クレームを審査機関の上部に出し、 審査員交替 となったという。
私
:当然だろうね。
まだ、そんな審査員がいるんだね。
ISO9001審査
は日本では 20年以上
になるのにまだ 成熟
していないようだね。