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私 : 今国会に提出する予定の「働き方改革」関連法案 は、 「労働基準法」、「労働契約法」、「パートタイム労働法」など8本の改正法案を束ねたもの 。
改革の目玉は二つ だという。
一つは 「長時間労働」是正 で、 残業時間に罰則付きの上限規制 を導入するため、 「労基法」の改正 をし、労使が協定を結んでも上回ることができない 年間の残業時間の上限を「720時間」 、 極めて忙しい1カ月の上限を「100時間未満」 とすることなどを盛り込み、 事実上青天井だった残業時間に初めて法的な強制力がある規制を設ける方針。
もう一つ が 「同一労働同一賃金」 で、 パートや契約社員、派遣社員など非正規で働く人たちの待遇改善を図る政策。
A 氏 : 過労死・カロウシが国際語になっているが、その温床となる「長時間労働」や、正社員と非正社員の分断は日本の雇用構造が抱える負の側面 。
安倍政権 はこうした 問題の解決 をめざすが、 「働き方改革」の狙いはそれだけではなく、働く人を増やし、その賃金も増やすことで経済成長につなげる狙いもある という。
背景 少子高齢化が止まらず、労働力人口 が減り続けることへの危機感 がある。
しかし、 「長時間労働」は労働生産性が低いことの象徴。
「生産性革命」というスローガンがあるのに、それとのリンクが議論に出てこないし、三本目の矢はどこにいったのかね。
OECDのデータによれば2016年の日本の時間あたりの労働生産性は米国の3分の2で、順位も OECD加盟の35ヶ国中、20位という低水準。
これは、経営能力の反映でもある。
私 : 「同一労働同一賃金」は、同じ労働であれば同じ賃金を支払うという考え方 で、 首相は施政方針演説で、「長年議論だけが繰り返されてきた『同一労働同一賃金』。いよいよ実現の時が来ました 」と力を込めたが、 厚労省が示した法案要綱に「同一労働同一賃金」という文字はない。 。
また、 概念だけのスローガン かね。
「同一労働同一賃金」 は、 欧米のような企業に横断的な職種中心の雇用構造がベースに必要 で、 「新人一括採用」という日本のような企業中心の雇用構造には一挙に適用が難しい と思われるが、 その議論がない 。
組合だって、欧米は職種別、日本は企業別。
A 氏 : 「『非正規』という言葉を一掃する」 と、 安倍首相はそう繰り返す が 、現実に「非正規」をゼロにすることは無理で、育児や介護でフルタイム勤務が難しい人はいるし、定年後の再雇用は有期雇用。
労働者派遣を禁止するわけでもなく、「同一労働同一賃金」も、「『非正規』を一掃する」も、あくまで政権のスローガンと理解するのが妥当だ と 沢路毅彦氏は指摘 する 。
私 : 「労基法」改正案 には、「 高度プロフェッショナル制度( 高プロ )」の導入 と、 「裁量労働制」の対象業務の拡大 が盛り込まれている。
「高プロ」 は 専門職で年収が高い人を労働時間規制から外す制度。
「裁量労働制」はあらかじめ定められた労働時間に基づいて残業代込みの賃金を払う制度 で、 それ以上働いても追加の残業代は出なくなる。
どちらも労働時間規制を緩めるもの。
安倍首相 はこうした 仕組み を「 時間によらず成果で評価する制度 」と説明するが、 法案要綱にこの文言はなく 、どちらも 成果や賃金を定めるルール でなく、 あくまで労働時間規制を緩めるルールなのだから当然だと 沢路毅彦氏は指摘する 。
適用されても、成果に応じた賃金がもらえるとは限らないことに留意が必要 で、 企業からみれば、賃金を増やさずに長時間働かせられる制度 といえる。
A 氏 : 産業構造の変化やIT化の進展で働き方は多様化 していて、 柔軟な働き方を促すことに異論はない が、 「長時間労働」を強いる雇用慣行がなくならない中、十分な検討もせずに規制を緩めれば、「長時間労働」の是正策の効果を打ち消しかねない。
私 : 政権 は 「労働時間規制の強化と緩和」を抱き合わせて国会を通すシナリオ を描き、 野党は「『長時間労働』の是正に逆行する」と反発を強めている が、 野党も連合も反対していない残業時間の上限規制や「同一労働同一賃金」と一括審議 になれば、 目玉法案の論戦は深まらない と 沢路毅彦氏は指摘 する 。
俺も職種別雇用体制の検討なしの「同一労働同一賃金」の論戦。
そして、時間規制だけで経営能力向上と生産性向上なしの「長時間労働」の論戦。
これらは「働き方改革」を不毛に終わらせる と思うね。