丑寅おじさんの開業奮闘記

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自筆証書遺言は、書き終えたら封に入れて
表に「遺言書」または「遺言書在中」などと書きます。

封をし、封印をしておけば、なお良いでしょう。
封印をした遺言書が見つかったら、勝手に開封などしてはいけません。

そのまま家庭裁判所へもって行き、相続人またはその代理人の
立会いの下で検認してもらいます。

厳密に言うと、家庭裁判所以外の場所で開封すると
5万円以下の過料に処せられることになりかねません。

実は、私の立ち会った検認も、すでに開封されていました。
裁判官は「あっ、開けちゃったのですか?」の一言だけで
あとは淡々と進めておき、5分程度で終わりました。

検認という手続きは、確実に本人が書いたものであり、
法的要件を満たしているか同化の確認をするためのもので
その内容がどうのこうのというものではないのです。

検認後、検認調書を書記官が記入して
家庭裁判所の手続きは終了します。

分割の協議等は、その後の相続人間の問題となり、
家庭裁判所は介入しません。

自筆証書遺言は、こんなところです。
明日から、公正証書遺言に移ります。






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Last updated  2006.09.10 17:40:34
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