丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

丑寅おじさん

丑寅おじさん

Comments

栗本と申します@ Re:書籍を探しています(07/02) たまたま拝見しました。 時間が経っている…
みんな集まって♪@ みんな集まって♪ みんな集まって♪みんな集まって♪みんな集…
すぐに遊べるゲーム@ すぐに遊べるゲーム すぐに遊べるゲームすぐに遊べるゲームす…
あなたにピッタリ@ あなたにピッタリ あなたにピッタリあなたにピッタリあなた…
イカセてほしい@ イカセてほしい イカセてほしいイカセてほしいイカセてほ…

Archives

2024.12
2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2006.09.11
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
きのうまでの自筆証書遺言と対をなすのが公正証書遺言です。
この遺言は、公証役場で公証人が作成するもので、
自筆証書遺言と比べて紛失、破棄の心配のない安全で確実なものといえます。

公証役場 は、都道府県の市や区にあり、法務大臣任命の公証人がいます。

遺言をしようとする者は、証人2人以上を選び、
彼らを立会人として、公証人の面前で口述します。
公証人は、遺言者が口頭で述べた遺言内容を正確に文章化し、
遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、および公証人が署名・押印すれば
公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言については民法969条に規定があり、
「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人二人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
  又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
  印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、
  公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
  これに署名し、印を押すこと」となっています。

さらに民法969条の2に公正証書遺言の方式の特則があります。

1項
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、
遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、
又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。
この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2項
前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、
同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、
同号の読み聞かせに代えることができる。

3項
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
その旨をその証書に付記しなければならない。

条文によると面倒くさく感じられますね。
これについて、あした噛み砕いて解説しましょう。









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.09.11 12:52:04
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: