丑寅おじさんの開業奮闘記

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秘密証書遺言については、民法970条1項に規定されています。

「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
  自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
  遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 」

この条文で定めた方式が欠けていても、自筆証書遺言としての
方式を具備していれば自筆証書遺言として効力を持ちます(民971条)。

ところで、証人や立会人ですが、次の人はなれません(民974条)。

1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径親族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

このように法律で定まった中で遺言の効力は発するのです。
こんなところで、遺言方式の主なものの説明は終わります。








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Last updated  2006.09.14 16:12:31
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