丑寅おじさんの開業奮闘記

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秘密証書遺言という方法があります。

これは遺言内容を秘密にしておきたい方が作成します。
死ぬまで遺言内容は、作成した本人(遺言者)以外は知りません。
この遺言は公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、
遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できません。
しかし、遺言したという事実だけは秘密ではありません。
ですから、忘れられたり意図的の破棄される心配はありません。

この方式のデメリットは、遺言内容を公証人がチェックしませんので
形式不備や無効の内容があったりすると、効力がなくなるという
可能性を持っているということです。

この方式を選択する方は、少ないのではないでしょうか?
これであれば、自筆証書遺言を書いて信頼すべき人に
預けておくことと大差ないように思われます。





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Last updated  2006.09.13 14:26:45
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