丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
忙しいこともあって、更新をし忘れてしまいました。

懲戒についての話をするということでした。
企業の就業規則には、懲戒に関する項目がありますが、
これは企業内の規律や秩序を維持するために
非違行為を犯した従業員に対して懲戒処分を行うことを
規定しているものです。

最近の傾向では、この条項を定めていないと
懲戒処分が無効とされるということで
各企業ともこの条項は必ずといっていいほど入れています。

今回のテーマは、この懲戒処分の根拠について
考えることからはじめて、判例をいくつか
みていきたいと思っています。

まず、労基法などではどのようになっているでしょうか?
労基法89条9号
「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項」
を就業規則の中に掲げる必要があるとしています。

労基法91条
「就業規則で、労働者に対して言及の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の半額を超え、総額が1賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。

実は、労基法において制裁を規定しているはこれだけです。

国家公務員法には82条に懲戒の場合として規定はあるのですが・・・

明日は、行政通達ではどのようなものがあるかを見てみます。





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Last updated  2006.09.20 15:13:49
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