丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
行政通達には「基発」とか「基収」とかありますが、
これはその通達の位置づけというか、誰が発した通達かが
判るようになっています。

例えば、労働省労働基準局長が発行する通達を「基発」と呼びます。
また「基収」とは、働基準局長が疑義に応えて発する通達です。

さて、懲戒に関して、次の3つの行政通達を見つけました。

(昭和22.9.13基発17号)
「就業規則に定めるの制裁は減給に限定されるものでなく、
その他譴責出勤停止即時解雇等も制裁の原因たる事案が
公序良俗に反しない限り禁止する趣旨でない。」

(昭和23.7.3基収2177号)
「就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を
支払わない定めがある場合において、
労働者がその出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、
制裁としての出勤停止の当然の結果であって、
通常の額以下の賃金を支給することを定める法91条の規定には関係ない。
但し、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の
情状の程度等により制限のあることは当然である。」

(昭和26.3.31基収938号)
「就業規則中に懲戒処分を受けた場合は
昇給せしめないという欠格条項を定めるとき、
法第91条に該当しない。」

労基法での減給制裁の規定に、懲戒によって出勤停止になったことで
賃金がカットされることは法に抵触することにならないとしています。

たしかに、ノーワークノーペイですから、当然なのですが
これを勘違いして労基法だけを見て違反だという人もいます。
労基法は、それだけで理解できるものではなく
行政解釈が加わって運用されるのだと覚えてください。







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Last updated  2006.09.21 17:02:54
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