丑寅おじさんの開業奮闘記

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使用者の懲戒権については、学説は2つ挙げられます。

固有権説
使用者は、企業の経営者として当然に固有の
懲戒権を有するという説です。

つまり企業の経営権の内容の一つとして
懲戒権を認めるというものです。


契約説
使用者の懲戒権は、労働契約の定めが
あった場合にのみ根拠があるという説です。

使用者は、就業規則において懲戒の事由や
手段を定め、労働者の明示又は黙示の同意を得て
懲戒権をえるというものです。

この2つの学説を念頭において判例をみると
どのような判断をされているのかが理解しやすいです。

次は、いくつかの判例を紹介していきますので
2つの学説を意識しながら読んでください。





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Last updated  2006.09.22 18:41:35
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