丑寅おじさんの開業奮闘記

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昨日に引き続き、判例を紹介いたします。

ダイハツ工業事件 」(最二小S58.9.16)です。

これは、自宅待機命令を無視して工場内に強行的に入り
警士を負傷させ、ベルトコンベアを停止させたとして
二度の出勤停止命令に続き懲戒解雇された従業員が
懲戒権の濫用にあたるとして訴えたものです。

懲戒事由は、暴力・暴行・暴言と業務妨害ですが、
いずれも懲戒権の濫用とは認められず、労働者が敗訴しました。

まあ、常識的に見れば、それが妥当でしょうね。







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Last updated  2006.09.27 18:09:05
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