丑寅おじさんの開業奮闘記

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本日は、月例の社労士会自主研の会合です。

昨年は、テーマに沿って判例を発表しましたが
今年は、一つの判例(最高裁判例)を取り上げて、
そこから問題を抽出していきます。

初回である今月は 「ノイズ研究所事件」 を取り上げます。
これは、最高裁判例ではなく、東京高裁判例です。
ただ、成果主義賃金体系に関する注目すべき判例で
初回はこれを取り上げたいとの発表者の意向でした。


事件の概要は、会社が就業規則を変更して賃金制度を
年功型から成果主義に変更、降格・減給したのは不当だとして、
神奈川県の電子機器製造会社「ノイズ研究所」の
40,50代の社員3人が同社を相手取り、降格前の地位の確認と
減額分の支払いなどを求めたものです。

一審では、会社側の敗訴となりましたが、
控訴審(東京高裁)では、逆転判決がでました。

判決は、
(1)社員全体の給与原資が減ったわけではない
(2)どの社員にも自己研鑚による昇格・昇給の機会が保障されている
(3)人事評価制度も必要最低限の合理性がある
などの基準を挙げて
「どの社員も平等に昇格、昇給できる機会が与えられており、変更は合理的」
と就業規則変更の合理的を認定したうえで、
「社員が降格や減給を我慢するのはやむを得ない」などと述べ、
「経過措置が不十分」として就業規則の変更を無効とし、
減額分の支払いを命じた1審・横浜地裁川崎支部判決を取り消し、
原告側の請求を棄却した(原告側逆転敗訴)というものです。

これは、敗訴した社員側が上告の方針(しかたどうか未確認)ですので
最高裁判決が出るまで、まだまだ結論を言うわけにはいきませんが
どの社員にも平等に昇格、昇給できる機会が与えられているというところが
ポイントになっていると思います。









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Last updated  2007.01.10 15:08:07
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