丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
特定社会保険労務士という言葉を知っていますか?
もちろん、社労士の方であれば知っているでしょうが
一般の人の認知度は、どのようなものでしょうか?

この4月から 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 が施行され
ADR(Alternative Dispute Resolution)、
すなわち裁判外紛争解決制度がスタートしました。

これに伴い、平成19年4月1日から一定範囲のADR代理権を持つ
社会保険労務士が誕生し、これを特定社会保険労務士といいます。

この資格は、社労士が講習と試験を受けて合格すると
社会保険労務士証に特定社労士と付記をされて特定社労士と名乗れます。

これまで労働局のあっせん代理は、社労士であればできたのですが、
この4月からはADRも含めて特定社労士しかできなくなりました。

じつは、4月24日に東京労働局であっせん代理をしてきました。
労働者側からの相談でパワハラによる慰謝料請求です。
相手は一部上場、誰もが知っている某有名企業です。

結局、50万円の支払いで和解となりました。

あっせん申請書に、あっせん代理人特定社会保険労務士と書いて
なんだかおかしくなってしまいました。

これまで社労士であればできた労働局のあっせん代理権が
なくなったのですから、社労士権限の縮小じゃないのでしょうか?

社労士会では簡裁の代理権をといっていますが、
実際にあっせん代理をしてみると、日常の代理権がほしいと思います。
いまは、あっせんが始まらなければ相手方と代理人として
交渉することはできません。
しかし、あっせんが始まる前に相手方と交渉することができれば
もっと速やかに解決できる事案も多いのではないでしょうか?





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Last updated  2007.05.02 16:31:02
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