ブルーの部屋

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2018.09.19
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カテゴリ: 日常思ったこと
昨年のベストセラーの一冊であるリンダ・グラットン、アンドリュー・スコット共著の「LIFE SHIFT」、この翻訳本が東洋経済新報社が発売され、本の表紙に「百年時代の人生戦略」という文字が躍ったために人生百年時代なる言葉が世間をにぎわしている。そして、安倍総理の肝いりで 「人生100年時代構想会議」 などという「​​ 寿命定年制 ​」を提唱する筆者としては言語道断。健康寿命を論じてほしいのに、なぜ、いたずらに百年生きてしまうことを前提に机上の空論を戦わせているのでしょうか。

 どんなに立身出世したり、財産を築いたとしても、「人」が送る人生は一度しかありません。どんな人生になるのかは、それこそ「神のみぞ知る」状況で、「人」は、その生まれと育つ環境を自分で選択できません。そんな中、対処療法型の医療が発展し、検査機器の高度化、各種の病気に打ち克つ薬や外科的手術が進展により、「人」が罹る病を治療する技術が進みました。それにより、医療費は増大し続ける一方となり、「人」は死ぬ自由すら奪われようとしています。

 そして、政府が考える「人生100年時代構想会議」、安倍総理が座長で、有識者を呼んでどんなテーマで議論するのかを​ 内閣府Webサイト ​(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsei100nen/)で拝読しました。まず、平成29年9月11日第一回開催の人生100年時代構想会議で提示された検討すべきテーマを転載します。

 1 何歳になっても学びなおしができるリカレント教育
 2 これらの課題に対応した高等教育改革
 3 企業の人材採用の多元化、多様な形の高齢者雇用
 4 高齢者向け給付が中心となっている社会保障制度の全世代型社会保障への改革

この4項目から日本政府の役人が考えていることを読み解くと、「医療介護費が急増し、国の財政を圧迫するから、高齢者への給付を抑えるとともに死ぬまで働いてもらいましょう」ということではないでしょうか。もちろん、仕事が生き甲斐で死ぬまで働きたい人も一定数いるとは思います。でも、約40年働いたら、残りの人生、健康なうちは遊んで暮らしたいという人も多いのではないでしょうか。

 厚生労働省が平成30年(2018年)3月9日に発表した平成28年(2016年)の健康寿命は、 男性72.14歳、女性74.79歳 だそうです。例えば、65歳まで働いてしまうと、男性は7年しか遊べないんです。約40年も働いてたった7年ですよ。これって、ものすごく不公平ではないでしょうか。何が不公平かと言えば、給与所得者が厚生年金を納めた合計は約2500万円だとしたら、会社も同額を納付する義務があるので、5000万円納めています。運用利回りは年によって違うのでなんとも言えませんし、複利計算が必要なので大雑把に約40年間で2割増えたとしたら、60歳定年時には、6千万円の厚生年金原資をもっていることになります。世代間扶養が年金の原則ですが、もしも自分で納付した分だけ戻ってくるほうしきだとしたら、健康寿命の72歳までとしたら12年間で6千万円使える計算になります。でも、今の年金制度では、65歳にならないと支給されないので、月額20万円としたら20万×12×7年の約1千万円しか受給できないのです。これって、ものすごく不公平ではないですか?


(出典:平成30年3月9日付日本経済新聞電子版)


 自分の給料から納めたお金なのに、実に6分の1しか受給できないなんて、何か間違っている気がします。その上、政府は、さらに寿命が延びるから働けという始末。絶対に間違っています。

 少子高齢化が先進国共通の悩みであることは周知の事実。これはどうして起きるかというと、身近に「人」の死を感じないからです。その証拠に、2011年に起こった東日本大震災では、2万人を超える方々が犠牲になったといわれています。その翌年の合計特殊出生率は、平成25年(2013年)6月5日に厚生労働省の発表によれば、0.02ポイント上がって1.41になったそうです。「人」だって動物です。身近に死を感じれば、種族保存本能が働き子供が生まれるのは当然ではないでしょうか。大東亜戦争で、300万人を超える方々が亡くなったので、昭和22年(1947年)~昭和25年(1950年)にかけてのベビーブームが起きたわけです。少子高齢化の歯止めはできないと考える日本政府は間違っています。移民による解決という前に、筆者が提唱する寿命定年制を導入し、「人」に身近に死があることを悟らせるべきだと思います。

 寿命定年制:(平成30年9月1日現在の私案)
 原則として、成人した際に、自分はいくつまで生きるのかを政府と契約する。高年齢まで生存したいと願えば、社会保障料負担額は生存希望年齢に応じて高額となり、低年齢で寿命を終わらせて構わないと判断すれば社会保障料負担額は低額とすることが基本の制度。あらかじめ決めた寿命の定年は、例えば十年ごとに見直すことを可能とし、当初より寿命年数を伸ばす場合には、希望する寿命における社会保障料負担額と既に支払い済みの金額の差分に〇割を加算して一括納付することにより認める。
 契約した寿命に到達した場合には、誕生日から1年以内に「必殺仕事人」のような「人」を処分する日本政府公認の「人」処分職員が、原則として契約時点で定めた処分方法に則り施行する。契約時点で、処分方法の定めがない場合には、「人」処分職員の裁量で処分を実施する。
 これにより、「人」は生物学的な死についても、自分でコントロールすることが可能となります。





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最終更新日  2018.09.19 10:27:50
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