3月になりましたけど、すごく寒いですね。
今月は、このブログの初心にたちかえり、
場当たり的に昔の記事を掘り起こしてみたいと思います。
本日のお題は、
「もし別れたダンナが死んだら・その一」
です。
私の過去記事は こちら
(PCからどうぞ)
まずは、 遺族年金
のマメ知識。
ふつう未成年の子のいるご家庭で、厚生年金に加入していた
お父さんが亡くなると
遺族年金(遺族厚生年金)の受給がはじまります。
(国民年金の場合、母子同居の方には受給資格がありません。
共済組合のことは未確認です。すみません。)
遺族構成年金の支給額は、
生前のお父さんの平均報酬月額と被保険者期間から
算出されるそうです。詳しい計算式はこちら↓
社会保険庁のホムペ
(PCからどうぞ)
私の姉は死別シングルマザーなので、
末子が20歳※を迎える最初の3月31日まで
ただいまこの「遺族厚生年金」を受給中です。
(※姉の末子は1級障がい者のため。通常は18歳まで)
んで、私のような離別シングルマザーが
この遺族年金を受給できるかというと、
できる場合があるそうです。
それは 「養育費」
養育費を生計の一部に充てていたことを証明できれば
遺族年金を受給できる場合があるそうです。
(なので、養育費は子供名義の口座へ振り込むほうが望ましい。)
しかし離別シングルマザーは 「児童扶養手当」
を受給の方も
多いかと思います。
この「遺族年金」「児童扶養手当」とは
子父の死亡時に選択できるのかといえば、選択不可みたいです。
遺族年金が優先です。
みなさん、8月に児童扶養手当の現況届を書くときに
「年金の受給の有無」の欄があったかと思います。
アレです。アレ。
なので姉は、児童扶養手当はもらえません。
んで、どっちが金額的に得なのか?損なのか?
はケース・バイ・ケース。
児童扶養手当の受給額にもよるだろうし
子父の収入や加入年数にもよるだろうし。
ご自身で検証なさってみてください。
ただそういう知識はもっていても損は無いかと思います。
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遺族年金はもらえません
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