臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2023年01月21日
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隣地使用権について勉強しよう。民法が改正されます。

 今まで善意で隣地の人に、土地を貸していた人はこれから注意を要します。
民法改正で隣地使用権が法律で正式に認められることになりました。




例えば、自己敷地内に水道管が設置されていない場合を想定して見ましょう。

他の土地や他人の所有する土地、または設備を使用しなければ自分の土地にライフラインが供給できない所有者に、ライフライン設備設置権と、ライフライン設備使用権が明記されたのです。

つまり、「ある土地の所有者が他の土地を利用して水道管を設置しなければ(電気、ガスも同様)水道水の供給が受けられない時は、継続的に給付を受けるため必要な範囲内で他人の所有する設備または土地を使用する事が出来る」と定められました。

当然使用料としての対価を支払う事になりますが、隣地使用権の改正は他にも及んできます。





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最終更新日  2023年01月21日 12時22分27秒
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