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Update 2
(補足追記)
総務省が発表している電気通信事業法のマニュアル、
電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル【平成16年5月改定版】 (平成16年5月改訂 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課)
この中に、 1 電気通信事業法について があって 、
本マニュアルにおいて、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによります。
(1)光ファイバ等:光ファイバ、同軸ケーブル、アンテナ等、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の通信資材をいいます。
(2)設置(法第9条等): 光ファイバ等を電気通信が可能な状態に構成した上で、電気通信を行う主体が継続的に支配・管理すること(「所有」の有無を問いません。)をいいます。
(3)電気通信設備(法第2条第2号):電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。(すなわち、光ファイバ等が「設置」されている状態にあるものです。)
そして、放送法64-1、
上記、電気通信事業法の解説で、
2)の項目「設置」に、電気通信が可能な状態に構成した上で、
電気通信を行う主体が継続的に支配・管理すること 、とある、
電気通信を行う主体とは、
送信者と受信者双方、即ち、64-1の「受信設備の設置」とは、
送信者と受信者が 継続的に支配・管理すること、具体的に表現するなら、
(支配) :運用ルールを決め、 受信者を配置し、
(管理) :放送受信が適切に行える状態を維持すること、そこで、この図となる、
すなわち、運用ルールでNHK放送を受信しないと決めれば、
NHK放送受信可能な設備を設置したことにはならない、個人的に疑問なのは、
ここが一番のキーなはずなのに、
今回、スルーされていること、最高裁も、上告された内容しか扱わないので、
事業法には簡易に触れて、落着、(かような判決、)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
*NHK、実質敗訴と言われている所以、
判決のポイントはここ、(P12)(追記)
しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を 安定的に確保するためには, 基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
*これは事業法の原則にのっとった表現かと、
そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したものであることは明らかである。
*NHK見てたんだから、受信の意志があるのは明らか、
当然、契約義務はありだよ、(こんなので裁判起こすなよ、)同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
*ここを大きく報道しないといけない、
即ち、受信契約には双方の意思表示が必要と言うこと、ウ ところで, 受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって定められることとなっている点は,問題となりうる。 (中略)
*ここで、事業法を出せば、明快なのに出てこない、
*そもそも64条は特殊で、国内の法律で、唯一、
一方的な契約が可能なように読める条文ゆえ、
注文をつけている、「総務省よ、条文を直せよ!」と、
(参考) 櫻井よしこ NHK終了!受信料廃止か
*NHKの利権議員が、改正をさせない!?最終的にコーなる、
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には, 原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが適当である。
*双方の意思表示の代わりに、裁判で決着つけろと、
(最高裁も相手の意志を尊重はしている、 NHKは面白くないが、 )*判決文は27ページあるが電気事業法の尊重はなく、
受信契約の放送法の問題点を指摘するのみ、
但し、最高裁の一人の判事は、異議を述べている、
https://www.bengo4.com/other/n_7073/
15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。受信料制度を違憲としているわけではなく、 判決とは別の理由で受信料を支払わせるかを判断するのが適切 としている。木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。
また、判決確定後から進行するとされた「消滅時効」などについても、ほかの時効と比較した上で、「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。
だいたい、NHKに提訴された人の弁護人は、
なんとなく論点がずれているんだよな、
https://www.bengo4.com/other/n_7072/
違憲を主張した高池勝彦弁護団長は、
「(受信料の違憲性を問う主張は今後)一切許さないという、
最高裁の意思表示だね」
違憲なんか通るわけないだろう、
(知っててやってんじゃね?)NHK壊し屋氏もなぜか電気事業法には触れずに、
悪いのは、64条を放置している国会議員だと、1950年に制定された放送法64条、
条文は変らず、解釈だけがNHKに都合のいいように、
変えられてきている事実を指摘する人はいない、
(判決ではやんわり触れてるけどね、)
今回の判決、ナントナク、外野で、
踊らされている気がしないでもない、タイトル:忘れられた電気通信事業法、
脚本:NHK
、 * 自動契約成立!と言う 敗訴前提のかなり無理な提訴
主演:2006年にBCASカードをNHKに通知した視聴者、
*この人じゃ、絶対、勝てない!?(それでOK、)
助演:視聴者の弁護士、
*違憲、違憲を強調、(無理だとわかっている)
演出:最高裁、
*両者の言い分を棄却、(話題だけが広まる、)
効果:xxxをぶっ壊せ、
観客:オレ、他国民の皆さん、一方的受信契約の問題が指摘されるも
事業法尊重の判決が、最高裁から出ずじまいで、
作戦は成功か、但し、受信設備設置設置の受信者の意志は、
(今まで通り 裁判決着だが、)ナントカ残された、
更新日 2017年12月07日 00時32分14秒
追記2)
判決文見ると、本当の問題が浮かんでくる、
NHKの監督は総務省で、
NHKの予算含め、視聴料についても承諾権限を有する、最高裁が、相互合意での契約を 認め、 勧めているのに、
半ば折れているのは、
64条のあいまいな条文では断言不可だから、つまるところ、監督省庁の総務省が、
予算、視聴料を決めている事実を見て、(電気通信事業もここだしな、)
NHKの(不合理な)受信契約の仕方を黙認している格好、64条があいまいなまま、改正されずに来ているのは、
議員の働きによるところが大変大きい、ゆえに、ことはNHKと言うより、総務省、
高市総務大臣は、
7月にネット視聴料の話題が出た時、
1)同時配信を放送の補完として視聴者から十分支持を得て実施する
2)NHKの 既存業務が適正か 幅広く検討する
3)関連団体への業務委託時の透明性と適正性をさらに高める
という3つの条件を提示、
「これら条件を満たすことによって、議論の環境が整う」
と正論を述べたけど、今はドーかな?
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