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2019.08.13
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カテゴリ: 自動車
まず初めに

交通違反とは自動車の違反だけではありません。道路交通法に違反することですので小さなお子様が乗っている自電車でも道路交通法を守らなければ立派な違反になります(事故を起こして怪我をさせれば民事訴訟で、たとえ子供でも高額な損害賠償請求がされることがあります)。

道路交通法には軽微違反行為に対して交通反則通告制度と言うものがあります(俗にいう反則金、青切符です)。一定期間に反則金を国庫に納付すれば刑事罰になることはありませんので犯罪前科がつくこともありません。

交通反則通告制度とは、特別な場合を除いて(適用除外:自分で調べてください)告知・通告手続をしないといけないので、基本的に現行犯でしか違反行為を取り締まることはできません。告知・通告がなされないまま刑事訴追がされた場合は刑事訴訟法により控訴棄却になります。

これと違い、俗にいう赤切符の行為は刑事事件になりますので裁判で違反が確定すると基本的に前科がつきます。

意外と多い一時停止違反についても反則行為を目撃した人の錯覚もあります、ドラレコがあるならばその機能を十分に活かして証拠として利用できます(違反をしていないと思うときは青切符にサインしてはいけませんしサインしないことで現行犯逮捕されることもありません)。

ルールは守らなければいけませんが不当な行為に泣き寝入りする必要もありません。





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最終更新日  2019.08.13 01:00:36
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