水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.09.21
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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポート

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"プレシャスライフの相続相談"




先日亡くなった父親はアパートを
1棟所有していました。
相続にあたって遺言書はありません。
遺産分割協議は10ヶ月後にギリギリでまとまり、
結局アパートは次男が相続することになりました。

では、相続の開始から遺産分割が
確定するまでの間に、
アパートから発生した家賃は、
次男のものとなるのでしょうか?



A.
遺産から生ずる家賃収入は、
それ自体は遺産ではありませんが、
遺産を分割取得した相続人に
その家賃を取得する権利があるので、
遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上、
遺産分割によって家賃の生じる不動産を取得した相続人は、
相続開始後から遺産分割が確定するまでの間に
生ずる家賃収入を取得することができるのではないか、
という考え方もありますが、最高裁判所の判決で、
相続開始から遺産分割が確定するまでの間に
生じた家賃収入は、法定相続分に応じて、
各相続人のものとなることになりました。



『遺産は、相続人が数人あるときは、
 相続開始から遺産分割までの間、
 共同相続人の共有に属するものであるから、
 この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果
 生ずる金銭債権たる賃料債権は、
 遺産とは別個の財産というべきであって、
 各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
 確定的に取得するものと解するのが相当である。

 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって
 その効力を生ずるものであるが、
 各共同相続人がその相続分に応じて
 分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、
 後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

 したがって、相続開始から本件遺産分割決定が
 確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、
 その相続分に応じて分割単独債権として取得したものとして
 清算されるべきである』
 (最高裁判例平成17年09月08日)




written by 赤羽 聖子

プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.09.22 00:03:52


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