水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2015.01.26
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私のまわりには、

社長さんが多いせいか?
不動産業者さんが多いせいか?

離婚・再婚に関する武勇伝がとても多いです。

家族信託って、そういう人にぴ~ったり!

だと思いました!


離婚した時に、奥さんにはたっくさ~ん慰謝料払った!
自宅もあげた!

という武勇伝の元、
御自身の離婚と人生のやり直し=再婚を
社会的に肯定するお話しをする男の人って
1つのパターンかな~?

といつも思っているのですが。

そういう方は、
次の若い奥さん?には、
自分が先に死んでも良いように、財産を残したいと
思ってらっしゃるようです。

それはそれで良いことだと思います!

ただ、前の奥様との間にお子さんがいらっしゃると、
奥様とは籍が抜けていても、
お子様とは血縁があるので、
遺留分はがそのお子様にあります。


財産放棄してもらうからいいよ!

とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
未来に対する放棄は、無効です。

ご本人が亡くなった時点で、
遺留分を請求されれば、それは有効となります。


もしも、残した財産が家しかなかったら、
今の奥さま1/2
前の奥さまとの間のお子さんたちで1/2になります。

遺留分は1/4です。

その分を現金又は他の財産で渡すことができれば良いですが、
出来なければ、せっかく残して上げた
自宅を売って、
残された若い奥さんは、前の奥さんとの間のお子さんに
支払いをしなければいけなくなってしまいます。

でも、
家族信託を利用して、
財産の信託を若い奥さんに委任すれば、それは登記され、
権限を守ることができます。

また、若い奥さんとの間にお子さんがいなかった場合は、
一度奥さまのように相続された財産は、
お子さんがいないと、その親御さんの方にいって
しまいますが、
家族信託よって、
信託する人を3代先まで指定しておくことが
出来るので、
若い奥さんが亡くなった後は、
自分が居なくなった後に、
若い奥さんの助けをしてくれた友人等に
渡すこともできるのです。

昔は、保険で愛人に財産を残すこともできた
ようですが、今では親族しかダメなので出来ません。
でも、家族信託なら、それもできます!

おもしろ~~い!!


ん?
初めて私の投稿に興味を持たれた方も
沢山いらっしゃると思います!


財産を持つ人の意思を、
明確に伝えることができる方法。


他にもいろいろ面白い使い方を思いついたので、
明日以降、書いてみますね!


written by 赤羽 聖子


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Last updated  2015.01.27 17:48:47


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