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私のまわりには、
社長さんが多いせいか?
不動産業者さんが多いせいか?
離婚・再婚に関する武勇伝がとても多いです。
家族信託って、そういう人にぴ~ったり!
だと思いました!
離婚した時に、奥さんにはたっくさ~ん慰謝料払った!
自宅もあげた!
という武勇伝の元、
御自身の離婚と人生のやり直し=再婚を
社会的に肯定するお話しをする男の人って
1つのパターンかな~?
といつも思っているのですが。
そういう方は、
次の若い奥さん?には、
自分が先に死んでも良いように、財産を残したいと
思ってらっしゃるようです。
それはそれで良いことだと思います!
ただ、前の奥様との間にお子さんがいらっしゃると、
奥様とは籍が抜けていても、
お子様とは血縁があるので、
遺留分はがそのお子様にあります。
財産放棄してもらうからいいよ!
とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
未来に対する放棄は、無効です。
ご本人が亡くなった時点で、
遺留分を請求されれば、それは有効となります。
もしも、残した財産が家しかなかったら、
今の奥さま1/2
前の奥さまとの間のお子さんたちで1/2になります。
遺留分は1/4です。
その分を現金又は他の財産で渡すことができれば良いですが、
出来なければ、せっかく残して上げた
自宅を売って、
残された若い奥さんは、前の奥さんとの間のお子さんに
支払いをしなければいけなくなってしまいます。
でも、
家族信託を利用して、
財産の信託を若い奥さんに委任すれば、それは登記され、
権限を守ることができます。
また、若い奥さんとの間にお子さんがいなかった場合は、
一度奥さまのように相続された財産は、
お子さんがいないと、その親御さんの方にいって
しまいますが、
家族信託よって、
信託する人を3代先まで指定しておくことが
出来るので、
若い奥さんが亡くなった後は、
自分が居なくなった後に、
若い奥さんの助けをしてくれた友人等に
渡すこともできるのです。
昔は、保険で愛人に財産を残すこともできた
ようですが、今では親族しかダメなので出来ません。
でも、家族信託なら、それもできます!
おもしろ~~い!!
ん?
初めて私の投稿に興味を持たれた方も
沢山いらっしゃると思います!
財産を持つ人の意思を、
明確に伝えることができる方法。
他にもいろいろ面白い使い方を思いついたので、
明日以降、書いてみますね!
written by 赤羽 聖子
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