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遺言について
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7-02:遺言を撤回する方法
3. 遺言と抵触する財産を
生前処分(譲渡、寄付、売買など)
することで、抵触する部分 については、
遺言が 撤回されたもの とみなされます。
4. 遺言者が 故意に 遺言書を
破棄した場合には、
遺言を撤回したものとみなされます。
しかし、
遺言者の過失、第三者の行為
又は
不可抗力によって破棄された場合には、
撤回の効力は発生しません。
また、公正証書遺言 の場合には、
遺言者が保管する正本を破棄しても
撤回とはみなされず、
公証人役場に保管されている原本を
破棄する必要があります
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付録2: 相続用語集:ラ行-02 2017.12.29
付録2: 相続用語集:ラ行-01 2017.12.28
付録2: 相続用語集:マ行-02 2017.12.27
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