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2010/05/28
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カテゴリ: カテゴリ未分類
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000026-mai-soci
風営法の施行令と施行規則の改正案が警察庁より発表された。

今回の改正の大きなポイントは2つで
「類似ラブホテル」
「出会い系喫茶」
です。

類似ラブホテルに関しては、休憩料金の表示や自動精算機の設置があるホテル等をラブホテルとして、風営法2条6項4号の営業とする内容です。
出会い系喫茶に関しては今まで各自治体の条例での規制しかなく、法律での規定はなかったが、今回は風営法2条6項6号の営業として規定した。

今回の施行予定は来年の1月1日で、それまでに営業していた者に関しては、1月31日までに届出を行う事により、風営法の禁止区域内であっても営業を継続することができる予定。

昨日から当事務所にもこの件に関する問合せは多く入ってきました。
今からこの改正にて影響を受ける方は早めの対策をし、来年の届出期限を守らないと廃業しなくてはならなくなります。





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Last updated  2010/05/28 06:18:49 PM
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