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2021.08.05
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テーマ: 宅建(14)
カテゴリ: 学習


相殺される側:受働債権
相殺適状  :相殺できる状態(弁済期に到達している)

・相手に対する一方的な意思表示(単独行為)で相殺可能。
・意思表示に条件や期限をつけることはできない。
・時効消滅した債権が消滅前に相手の債権と相殺適状であった場合は自働債権として相殺可能。
・不法行為による損害賠償請求権は自働債権としては相殺可能だが自働債権としては相殺不可。
・自働債権が相殺適状であれば受働債権は相殺適状ではなくとも相殺可能。

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最終更新日  2021.08.05 16:24:01
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