ブィーさんの花日記

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August 25, 2010
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カテゴリ: カテゴリ未分類


 蒸し暑いです。

 湿度が高いせいなのか、なんだか頭が痛い。




 3月に母が亡くなり、諸手続きのため、母の戸籍を生まれた時から死亡時に至るまで揃えなければなりませんでした(正確には除籍謄本)。

 住民票は引っ越して、今住んでいる街に移しましたが、引っ越しから1年経たずに亡くなった父の意向で戸籍は都内のS区に置いたまま。

 結婚後の分はそこで取れたのですが、その前がとても面倒でした。

 埼玉県F市役所に電話をしたところ、
  「改正原戸籍が何回分かあると思うので、
   3セット分で2万円くらいの定額小為替を送ってください。
   あなたの公的身分証明書のコピーと返信用の封筒も入れてください
   また、亡くなった方とあなたとの関係がわかる書類のコピーもお願いします」
と言われました。

 その時に
  「法律改正があって、古い戸籍を処分いなければ
   全部をお出しできるかもしれません」
とも。

 そう言われても、実際のところ何のことやらわかりませんでした。




 そこで調べてみました。

 平成22年6月1日の戸籍法施行規則の改正前までは、除籍謄本の保管期間は80年。

 改正後は150年になったことがわかりました。

 100歳以上のお年寄りが1万人を超えたのはいつだったのか。

 書類上では、すでに4万人を超える方が100歳を超えてご健在ということになっています。

 行政のやることって実態に見合ってないですねぇ。




 なお、家督相続の制度があった時代には、戸主の死亡または隠居によりその戸籍が除籍謄本となり、新たな戸主の戸籍謄本ができてたそう。

 現在は戸籍の筆頭者が死亡しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば現在の戸籍謄本として存在します。

 戦後になって、戸籍のあり方も変化したのですね。





 定額小為替は1000円分1枚を発行してもらうのに100円の手数料がかかります。

 金銭的余裕がなかったのでとりあえず1万5千円分の定額小為替を送り、その金額内で納まるセットの除籍謄本を送ってもらうように手紙を入れました。

 この定額小為替の金額って、3000円とか5000円とかもあればいいのに。

 郵便局は、この発行手数料ぼったくっています!

 謄本など1通が200円・300円のころはそれでもよかったと思うけれど、今は1通とるのに750円もかかります。

 改正原戸籍(かいせいはらこせき)が何通もあるとホントに大変。



 我が家の場合、S区でも、手書きから、和文タイプに変わり、さらに数年前に電算化(コンピュータ化?)されました。

 そのため父も80歳を過ぎて亡くなったけれど、除籍謄本の数は母よりも少なくて済みました。

 しばらくしてF市役所から電話があり、
  「すぐにお出してできる分だけ、先にお送りします。
   お出しできない場合は、処分した旨の証明書をお出しすることになります」
とのこと。

 3通×3セットの改正原戸籍がしばらくして送られてきました。

 そして10日ほど経過して、処分した旨の証明書と小為替の残金が送られてきました。

 (この分の送料はF市役所が負担)







 どんどん各自治体が処分してしまったとすると、いまさら戸籍法を改正しても、ある年齢以上の方々はまれた時からの戸籍をとることは難しそう。 

 ご存命の方も、場合によっては生まれた時の戸籍を取り寄せることができないとは、何と悲しい。。。

 続登記等の関係で、80年以上経過した除籍の謄・抄本を必要とする場合も少なくないため、保存期間を150年に延長することになったらしいけれど、実態に見合っていないような気がします。






 金融機関も提出書類の発行日に関し、あまりうるさく言わなくなりましたね。

 父が亡くなった際の相続では、発行から3か月と言われ、あれこれやっているうちに有効期限が切れ、また取りなおさなければならずため息をついたものでした。

 今は相続する私たちの印鑑証明の期限だけ3か月以内のものという指定があるだけ。

 それはそうですよね、すでに亡き人の戸籍の変更の仕様はありませんもの。






 なお、住民票の保存期間も転出から5年。

 これも20年位に延長した方がよさそう。

 さまざまな不都合がどうやら生じているようです。







 そいうえば、ニュースでご存命であれば149歳という方が東大阪市で出てきてしまったそう。

 日本の戸籍制度ってきちんとしていると思っていましたが、即身成仏を自ら願って亡くなったお年寄りの事件以来、おかしな戸籍がたくさん出てきてしまいました。

 戸籍を担当する各部署の方々は、何の疑問も感じずお仕事なさっていたってことでしょう。

 あきれます。





 *参考*

  保存期間の延長 

    除籍簿 80年 → 150年(除籍となった年度の翌年から)

    改製原戸籍 80年 → 150年(改製の翌年から)

    電算化による改製原戸籍 100年 → 150年(改製の日から)

    申し出による再製原戸籍 80年 → 150年(再製した年度の翌年から)

    受付帳 50年 → 150年(調整した年度の翌年から)















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Last updated  August 25, 2010 04:56:59 PM
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