Tough Boy-World of cap_hiro(Subtitle:sense of wonder)

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2013年08月27日
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カテゴリ: 夢有無有
「旧約聖書」出エジプト記 第22章前半・隣人の財産
 22:1もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。 22:3b彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 22:4もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 22:2もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。 22:3aしかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。 22:5もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。 22:6もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。 22:7もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 22:8もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 22:9牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。 22:10もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、 22:11双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。 22:12けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 22:13もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 22:14もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。 22:15もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
 十戒で「盗んではならない」と定められいますが、もし盗んだら如何なる処分が待ち受けているかというと、家畜を盗んだ場合には、既に売り飛ばすか屠殺していたなら、牛は5倍に羊なら4倍の倍戻し。盗まれたものが生きたまま見つかった場合は、2倍にして償うことと規定されています。また、当時のイスラエルでは住居は泥を固めて乾燥させた壁で囲まれています。当然、家に泥棒が入る場合は、壁に穴をあけて侵入するのが常套手段でした。其の現場を夜間に見れば、家人が泥棒を殺しても一切のお咎めはなし。日中だったら単なる泥棒に対しては過剰防衛になると定めていますが、居直り強盗もあることも考慮すれば、少々緩刑とも思えます。また放牧した家畜が他人の畑で食べたら、自分の畑の最上の産物で償う。焼き畑の火が他人の畑を焼いた場合も償うとされていますが、士師記の二十年の永きに亘ってイスラエルを治めた士師サムソンは、三百匹の狐の二匹の狐の尻尾を縛り付け間に付けた松明に火を点け、未だ刈入れのないペリシテ人の畑を焼き払いますが、イスラエルに在ってはお構いなしの状態でした。更には金融業の無い時代金品は自宅に保管が常識、旅に出るときには当然に友人や親しい信頼の置ける隣人などに保管を頼むことが一般的であったでしようが、親しい友人の場合は自分の落ち度でもあるでしようが、それにしてもともかく、お金や品物を友人や隣人に預け、それが盗まれた場合はどうなるのか。犯人が見つかれば話しは簡単。問題になるのは、盗まれたのか、預かった者が着服して「盗まれた」と言っているだけなのかわからない場合です。しかし、預かった者が主の前で、自分は決して隣人の財産に手をかけていないと誓えば、一切償う必要はありません。この事は、神の前で誓うということが、それだけ重要な意味を持ち、神に虚偽の誓いをしたものなら、それなりの報いがあることになります。神に虚偽の誓いをすることは、主の名を濫りに口にしてはならないという十戒の第三戒の違反にもあたります。

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最終更新日  2013年08月27日 06時31分17秒
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