これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/01/19
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カテゴリ: コンプライアンス



NHKの職員がインサイダー取引規制違反で証券取引等監視委員会の調査を受けたという記事が新聞で報道されています。

インサイダー取引は、金融商品取引法で禁止されている不公正取引の一つです。

簡単に説明してしまいますと、次の4つの要件がそろうと、「インサイダー取引」となり、5年以下の懲役刑など刑事罰の対象になり、さらに、売却金額相当分が没収されます。

ちなみに、「利益」が没収されるのではありません。「売却金額=投資した金額+利益」すべて没収です。

1.上場会社等の情報を職務を通じて知っていること
2.その情報が未公開の情報であること
3.その情報が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす情報であること
4.その上場会社等の株券等を売買すること

株券の売買をしている方は、要注意ですが、情報を知っていて取引をしたらインサイダー取引になります。

「儲けよう!」という意思があったかどうかは、関係がありません。

「資産形成として長期的に投資しよう」という真っ当な(?)意志で売買したとしても、情報を「知っていた」だけで、アウトです。

報道によると、今回の取引でHNK職員が手にした利益は、10万円から40万円の範囲だということです。この金額でも、一生を棒に振る結果になるところが、インサイダー取引規制の厳しいところです。

上場会社は当然のことですが、すべての会社において、「従業員取引規程」と呼ばれる社内規程を作成し、すべての職員に研修を行い、インサイダー取引を未然に防止することが必要だと私は考えます。




不動産の流動化・証券化専門のホームページ <これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編> も、ぜひ、ご活用ください!


金融商品取引法の総合的な情報は、 <これでわかった!金融商品取引法/総合情報編> で、ご確認ください!








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Last updated  2008/01/21 10:55:13 PM


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