自転車が好き(with あさひPREC)

自転車が好き(with あさひPREC)

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ちゃり好き

ちゃり好き

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

aki@ Re:介護士の男(30)をひき逃げの疑いで逮捕(03/29) この様な書込大変失礼致します。日本も当…
ナナシ@ Re:「性犯罪歴なし」の確認、学習塾やスポーツクラブでも(10/24) 法務省 再犯防止推進白書より 性犯罪の2…
ちゃり好き @ Re:突然、車の窓をたたき続ける(12/23) コメントありがとうございます。 私も今…
2024.09.15
XML
テーマ: ニュース(96527)
カテゴリ: ニュース


で、問題はここから。








歩道は、車道ではないから、車道の車が渋滞していても、それに付き合う必要はない。歩行者に注意して走る。








じゃ、車道外側線は。車道外側線は、路肩の一部だから車道の一部だと思う。だから、進路変更を伴うような左側からの追い越しはいけないと思っています。








で、問題は路側帯。路側帯を自転車は走ることが出来る。勿論、歩行者に十分留意してですが。で、その路側帯を走る時に、車の渋滞に付き合う必要はあるのかな。更に問題が複雑になって、自転車ナビマークは。自転車専用通行帯は。










ナビマークは、車道の一部に過ぎないので車道外側線と同じ扱いかな。でも、自転車専用通行帯は、路側帯寄りかな。




知らんけど。


詳しい人いたら、教えてください








で、取り敢えず路側帯なんだけど。道交法で







「第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。


2前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」




ってある。







つまり、基本的に路側帯を車は走らないし、やむを得ず走る時には、17-2で一時停止の義務がある。確かに、歩行者についてのみ通行を妨げないとあるけれど、まあ一時停止するのだから、路側帯を走る自転車は、歩行者に留意していれば足りて、車道の車が渋滞していても気にしなくていいし、渋滞に付き合って自分も路側帯で止まっていたりする必要はないかなと思ったりもします。






でもですね。






結果的に、路側帯を歩行者に留意しながら走っていても、突然ウィンカーも出さずに曲がってくる車は、まあちょくちょくあるんですよ。まして、右折待ちの車があると、平然と路側帯に入ってくる車もたくさんいる。







これ、路側帯を走っている自転車からすると、横から体当たり食らわされるようなものだから、まじで危険なんです。だから、右折待ちの車がいたら、車が来るかもしれないと思う必要があるし、自転車専用帯があって走りやすいなと思っていても、隣の車の車線が渋滞しているような時には、やはり緊張しながら走る必要があるわけです。








この辺りは切実で、というか自転車に乗っている人なら十分にわかっていて、


そう呑気に、路側帯とか自転車専用帯を走っていないように思うんですよね。






と言うか、この辺りの事情の分かってない人が、自転車専用帯を無自覚に走っていて、左折車両に巻き込まれる事故も多いんじゃないかなと。






自衛するしかありませんね






基本、自転車も車も歩行者も平和に共存することを望んでいます


上記法解釈等で間違いがあれば、是非ご教示下さい







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.09.15 17:00:13
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: