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2005年09月19日
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テーマ: 中国&台湾(3305)
カテゴリ: カテゴリ未分類
4.7 検疫問題

相手国の検疫条件や市場アクセス手続き等輸出阻害要因への対応が必要である。果物などの生鮮食料品を中国に輸入する場合、輸入元の貿易会社(中国企業)はあらかじめ、中国国家品質監督検験検疫総局による「入境動物植物検疫許可証」を取得する必要がある。現在、この許可証を取得した日本の果物はリンゴとナシの2種類だけであり、事実上、他の果物は中国国内への持ち込みが許可されていない。中国では2003年2月から、「輸入植物及び植物生産物のリスク分析管理規定」が施行されており、中国として輸入事例がないか、あるいは少ない品目は、中国国家品質監督検験検疫総局のリスク分析を経なければならない。2005年7月5日から、中国は新しい「輸入果実検験検疫監督管理規定」を実施して、検疫管理を強化する。これまで日本産のモモ、スイカ、ブドウ、カキ、ミカンなどの検疫許可を申請したが、いずれも許可が下りなかった。検疫局は「輸入実績がないため、安全性が確認できない」ことを理由に、当面許可しない方針という。中国市場への全面的アプローチまでには時間がかかりそうである。2004年末から日本の果物の検疫許可申請が突然増え出したことで、検疫局は許可証発行に慎重になっているようである。現状打開には政府レベルの協議が必要だと考えられる。





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最終更新日  2005年09月19日 17時29分40秒
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