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カテゴリ: 水のメモ
健康保険料や厚生年金などの社会保険料が決まる4〜6月の給与。
等級が1つでも違えば月額で2,000〜3,000円、年額で2〜4万円の違いが出るので「3〜5月はなるべく残業するな」と先輩から言われた会社員も少なくないだろう。
さらに、今年度からは公務員の大半も標準月額報酬制に移行したため、等級ギリギリで収まるように残業を付けていた人も多いはずだ。

しかし、6月は児童手当が振り込まれる時期。
児童手当は4ヶ月分がまとめて振り込まれるため、1才と3才の子供がいる会社員は12万円が一気に振り込まれる。
標準月額報酬では通勤手当でも資格手当でも「手当」と名の付くものはすべて報酬に含まれる・・と一般に理解されているが「児童手当」も報酬に含まれることになるのだろうか?
もし含まれるとしたら、標準月額報酬の等級が跳ね上がってしまうのでは!?

答えはNO。
報酬に含まれる手当とは"労働に関連して"支払われる手当のこと。
児童手当は国の児童養護施策として国民に支払われる手当なので、報酬には含まれない。
極端に言えば両親が無職でも児童手当は支払われることからも、それが分かるだろう。







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最終更新日  2016/07/20 07:17:10 PM
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