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maru-puさんのブログ

ちょうどよい資料を発見したので・・・・・
メールしようかなぁと思いましたが・・・・でかすぎて楽天からは遅れないので日記にあげておきます!!

Q.最近、来局する患者のうち、「次回に一緒に払うから」といってなかなか一部負担金を支払ってくれない人がいて困っています。その後も処方せんを持ってこられるのですが、それまでの未収分の一部負担金を支払うよう催促しても「次回一緒に払うから」といってなかなか応じてくれません。このような場合、調剤拒否はできるのでしょうか。



A.難しい問題ですが、一般的には、一部負担金を支払わないという理由だけで調剤拒否をすることは困難でしょう。
薬剤師には、薬剤師法により処方せんの応需が義務づけられています(薬剤
師法第21条)。その際、「正当な理由」があれば薬剤師は調剤を拒否することができるとされていますが、現行の解釈としては、一部負担金を支払わないために処方せんによる調剤を拒否することは「正当な理由」として認められないようです。したがって、たいへんかもしれませんが、何らかの理由により一部負担金を支払ってくれない患者に対しては、その保険薬局が直接催促するしか方法がないと思われます。

ただし、保険薬局が費用徴収について十分努力しても、その患者が一部負担
金の支払いにまったく応じないようであれば、一度、加入している保険者に相談してみることも1つの方法です。国民健康保険法では、保険医療機関などが一部負担金を徴収するよう努力しても、被保険者(患者)がその一部または全部を支払わないような場合には、その対応措置として、保険者が代わりに徴収できるよう定められています(表)。

参考:〈じほう社〉「保険調剤Q&A」(平成16年4月版)


(表) 国保法における取り扱い

国民健康保険法(昭和33年12月27日、法律第192号)
(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

第42条(略)

2 保険医療期間等は、前項の一部負担金(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあっては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)
の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。


出所はナイショ^^

maru-puさんが観てくれたら削除します。


なんだかぁ役に立ったようなので・・・しばらくこのままにしておきます。





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最終更新日  2006年03月30日 17時20分19秒
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