家を建てる方法伝授します!

家を建てる方法伝授します!

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

eagl15

eagl15

カレンダー

フリーページ

2007.07.06
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
重大欠陥なくても住宅施工主に賠償責任…最高裁が初判断

 欠陥住宅の購入者が、売り主にではなく施工主に直接、損害賠償を求めることができるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「建物の基礎や構造にかかわるような重大な欠陥でなくても施工主が賠償責任を負う場合がある」との初判断を示し、購入者の請求を棄却した2審判決を破棄。欠陥の程度を審理し直させるため、福岡高裁に差し戻した。

 購入者に対する施工主の賠償責任については、重大な欠陥がある場合だけに限って認める裁判例が多かったため、購入者側の救済範囲を広げたこの日の判決は大きな影響を与えそうだ。

 訴えていたのは、大分県別府市の9階建て新築ビルを購入した親子。

 判決によると、親子は1990年、売り主の男性から約5億6200万円で土地と建物を購入。賃貸マンションとして利用し、親子も94年から入居したが、「建物に亀裂や水漏れ、バルコニーの手すりのぐらつきがある」として、建設会社に建て替えを求めた。しかし、拒否されたため、建設会社と設計事務所に補修費用など計5億2500万円の支払いを求めた。

 今井裁判長はまず、「設計者や施工主は、契約関係にない居住者に対しても、建物の安全性を配慮する義務がある」とし、「建物の基本的な安全性を損なうような欠陥がある場合は、賠償責任を負う」と述べた。

 賠償責任が認められる欠陥については、「例えばバルコニーの手すりがぐらつくような欠陥であっても、居住者が転落して生命や身体に危険を生じさせるようなものは、建物の安全性を損なう欠陥というべきだ」との判断基準を示した。

 1審・大分地裁判決は、建設会社と設計事務所に計約7400万円の支払いを命じたが、2審は「欠陥は建物の基礎や構造にかかわるような危険なものでない」として、請求を棄却していた。

 民法は、欠陥住宅の売り主は購入者に対し賠償責任を負うと規定している。しかし、売り主が倒産するなどして賠償できないケースで、購入者が直接、施工主に損害賠償を請求できるかどうかについては下級審の判断が分かれていた。
(2007年7月6日21時4分 読売新聞)より転載





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.07.06 22:01:04
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

コメント新着

海のくまさん@ チン型取られちゃったw <small> <a href="http://onaona.mogmog…
もじゃもじゃ君@ 短小ち○こに興奮しすぎ(ワラ 優子ちゃんたら急に人気無い所で車を停め…
まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
通な俺@ 愛 液ごちそうたまでしたw <small> <a href="http://hiru.kamerock…
ダル伊藤@ ズ ル ム ケ自慢の奴涙目w 包.茎の方がピストンしてる時に、皮がこ…

© Rakuten Group, Inc.
X

Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: