そうたぱぱ 買物日記

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2012.07.21
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テーマ: リフォーム日記
カテゴリ: リフォーム
10年点検を機に自宅の外壁塗装と太陽光発電システムを買っちゃうことにしました☆

リフォームなんかする気全くなかったのにヤル気満々にさせたあげく
契約させちゃうんだから営業ってスゴいな!

で、太陽光の方は国や地方自治体から補助金がでたり余った電気を売電できたりとか金銭的メリットも大きいけど、

いろいろ調べても適用要件がはっきりしないので、管轄の税務署で確認したところうちの外壁塗装ケースでも住宅ローン減税が適用されるようです♪


↓国土交通省の建築証明書の記載例だと外壁塗装は適用されないと明記されているようです。
http://www.mlit.go.jp/common/000188581.pdf

税務署でOKと言われても業者から工事証明書が出せないと言われたのでダメそうな感じです。。

◆住宅借入金等特別控除の適用要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

適用要件の根拠法令はコレ↓

◆租税特別措置法第二十六号第二十三項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html#1000000000002000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
一  増築、改築、建築基準法第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替
三  家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)

→内壁のリフォームはOKそうだけど外壁ははっきり該当するとは書いていない感じ。。

◆建築基準法第二条第十四号第十五号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

→イマイチはっきりしないので最寄りの税務署で確認したところ『ちょっと内部で調整してきます。』と言われた結果、外壁塗装は大規模の修繕もしくは模様替えに該当するようです!





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Last updated  2012.10.15 07:55:00
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