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2004年01月24日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 中小企業の社長から遺言書作成の依頼があった。
 遺産の多くを跡を継いでくれている長男に譲りたいという。親子だというのに馬が合わないのか仲のよくない次男には遺したくないというのだ。
「遺留分というのがありましてね」
 と言えば、次男の結婚時に家を買い与えてあるからそんなことは言えないはずだとのこと、なるほど、さすれば遺言書にその旨を書き加えておけば説得力があるはずだと納得。
 遺産に土地が多いと相続税の関係で困ることがある。相続するのに相続税が支払えないことがあるからだ。この社長の場合も同様、遺言で遺産を割り振りするのは簡単だが税金のことも考えておかなければならない。
 法定相続人を洗い出し、配偶者控除や軽減などを最高限度生かした節税策を練り上げた上での割り振りや案分を考慮し遺言書を作成しなければならない。遺言書だけなら本を買えば書いてある。しかし相続税が絡んでくるような遺言書は素人ではできない。このあたりが専門家としての小職の腕の見せ所なのである。
 みなさん、相続や遺言は専門家に任せましょう。





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最終更新日  2004年01月24日 10時04分23秒
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