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2005年09月14日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 10月の連休あたりに湯布院から黒川温泉を巡り、湯に浸かってくるつもりでいる。交通事故のケガを癒やしに山陰の温泉宿に湯治し、名作「城崎にて」を書いた志賀直哉の真似をするつもりは全くないが、「フォー!」と、HGの真似をし、腰痛になったアホ行政書士にも湯治が必要なことに違いはあるまい。

 ところで、いくら神が全知全能であっても日常の細々したことまで指図することはできない。そこで、
「こうした場合、どうしたらよいのか?」
 と、敬虔にして従順な信者ほど選択に戸惑うこととなる。
 そうした場合の解釈は誰がするのか? 唯一その権利を与えられていたのがローマ法王であった。
 法王の解釈は絶対的権威であったが、中世の国王も王権神授説をでっち上げることで自らの威信や権威を保持することに勤めた。解釈権を巡っての争いがドイツのカルビィンやルターをして宗教改革に発展し、カトリックとプロテスタントに分派していくことになるのだが、主題ではないので省くことにする。
 実はわれわれも法律家の端くれとして、法解釈を巡って行政側と侃々諤々することがある。営業の是非がかかっている場合などは特に白熱したものとなってしまう。申請者にとってはそれこそ、生きるか死ぬか、食うか食われるか、の死活問題なのだから当然の話だ。
 日頃より条文を精読し、その解釈に苦悶することは地力をつけ、業務の腕をあげることにもつながるし、その結果、自然と自らのリスクも回避できるようになるし、なによりも委任者からの信頼を勝ち得ることにつながっていく、とても大事な作業なのである。まちがっても、論語読みの論語知らず、にはなりたくないとの思いで日々研鑽しているつもりである。





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最終更新日  2005年09月14日 09時34分30秒
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