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2025年04月27日
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 斎藤元彦氏は2002年4月総務省入省のキャリア官僚です。とは言え、地方勤務が長く、私が抱くキャリア官僚の一般的な経歴とは一味違った印象を受け、良くも悪くも本省キャリア官僚に見られる慎重さや根回し段取り等における小気味良い知恵は身に付かなかったように(あくまでも個人的印象として)見受けられます。
    ■斎藤元彦兵庫県知事のプロフィール

 斎藤元彦兵庫県知事の違反行為については、兵庫県の百条委員会や第三者委員会の報告書で数々のパワーハラスメント行為とともに公益通報者保護法に関しても明確に違反であったと指摘されています。本ブログではこの公益通報者保護法違反に絞って記者会見での様子などを中心に整理します。なお、兵庫県警は別途、2024年11月の知事再選時における公職選挙法違反についても捜査中である旨を付記しておきます。

 公益通報者保護法違反(通報者の探索及び当該者の処分)について
 斎藤元彦知事は告発文を入手した際に、その内容が自らを告発する内容であったことに憤り、その告発文の執筆者を特定。且つ、PCを没収の上、中味の調査を行い、勤務中に業務外の文章資料を作成していたとして当該者の処分を実施しました。後付けで告発内容は誹謗中傷の文書であり公益通報には当たらない。また、例え公益通報だったとしても外部への通報(3号通報)は通報者保護法の対象にはならない、と判断していました。
 しかし、県議会による百条委員会並びに県設置の第三者委員会は、調査の結果、告発内容の相当部分は事実であったと認定し、告発文は公益通報(3号通報)として成立すると認定した上で、併せて3号通報は公益通報者保護法の対象範囲に含まれる(この判断の際には消費者庁に法解釈の見解についてお伺いを立てたようです)として、告発者を探索した行為、当該者を処分した行為は同法違反に当たると厳しく指摘しました。


 兵庫県においては、今回の通報者保護法違反事件の発端となった告発者がその後、処分に対して強く抗議する旨の文書を残して自●するに至っており、同法の運用のまずさに起因するとして、現在、国会で公益通報者保護法改正案(違反した場合の罰則明記)が審議されています。その過程の4月17日の国会審議において、藤本・消費者庁総括審議官は川内衆議院議員の質問に『現行法においてさえも3号通報はその対象に含まれる』、尾辻衆議院議員の質問に『有権解釈権は所管官庁の消費者庁にある』と明確に答弁しています。即ち、知事には同法に関して解釈する立場にないしその余地もないと明言しています。
 前述のように同法律の有権解釈権は所管官庁である消費者庁にあり、地方自治体の法解釈に誤りがあった場合、技術的助言により誤りを正す文書の再発行を要請する権限を持ちます。斎藤元彦知事は『専門家によっては異なる解釈がある』や元彦知事自身の私の判断云々等の表現によって自らの行為を正当化していますが、そもそも同法の解釈権は消費者庁にあり、他の者はお伺いを立てる立場でしかなく、この事に関しての議論は居酒屋での飲み会等で酔って御託を並べるのと同じレベルの話です。

 なお『最後は司法の場で』などと匂わせていますが 兵庫県が原告にならない限り裁判にはなりません。県幹部がそんな事をするはずもありません。何故なら 裁判をしても裁判所の法解釈は有権解釈権を有する所管官庁の解釈に沿った判断をするからです。つまり 斎藤元彦知事は既に詰んでいるという事です。
⇒ 斎藤元(彦)知事にならざるを得ません。




 個人的印象として、キャリア官僚であれば当然身に付いているであろう法律の取り扱いに関し、驚くほど無知、または知恵が回ってないように窺えます。頭が悪いはずはなく、これは過去に必要に迫られる事がなく身に付かなかったという事で、また世事一般の根回しや段取りなど気にも掛けずに生きてきたであろう事でおそらく大分に人生損をして来たように思えます。いずれにしても、意思疎通・コミュケーションの苦手な性格を持つ斎藤元彦知事の記者会見での対応ぶりは、県民の為ではなく自分の為だけに躍起になっているようにしか思えなく、県及び県民の為になってないだけでなくむしろ県政を貶めているように思えます。兵庫県議会は『議会解散を受ける事を覚悟』しつつ、真に兵庫県政正常化の為に斎藤元彦知事の不信任決議を一刻も早期に取り纏める必要があると考えます。

※参考として視聴した主な Youtube の解説動画提供者を下記に示す
・佐藤 章 氏(ジャーナリスト、元朝日新聞・記者)
・菅野 完 氏(ジャーナリスト、著作家、フリーライター)
・西脇亮輔氏(弁護士、元テレビ朝日キャスター、法務部)





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最終更新日  2025年04月27日 11時28分54秒
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