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2005年11月04日
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今回は、不況になどにより、
万が一返済が滞ることになったときはどうしたら良いか?と、
言うことについて書いてみます。

住宅金融公庫の救済処置

【返済期間延長(最長15年)】の場合
■不況による倒産やリストラにより返済が困難になった場合
(勤務先等の事情による場合)

■収入の減(下記のいずれかに該当の場合)
・年収が公庫返済額の4倍以下
・月収が64,000円以下×世帯人員以下
・公庫以外の住宅ローンを含めた年間返済額の年収に対する割合が、
年収に応じて30%~45%を越える場合で収入減少割合が20%以上
・この処置により今後の返済が可能となること

【元金返済処置(最長3年)】
・返済期間延長の用件を満たすこと
・現在失業中であること
・収入減少割合が20%以上であること

その他にも、返済遅延している分を分割して
今後の返済に加算する方法もあります。

最悪の場合には、自己破産や(マイホームを手放すことになります)、
民事再生法(マイホームを残せる可能性があります)の
手続きをとることになりますが、民事再生法の場合には
住宅ローンの延滞があると認められないケースもありますので
早い目の処置が必要です。

ただ、あくまで最悪のケースですので、
そのようにならないようにしましょう。

万が一、そのケースには、早いうちに専門家(弁護士)に相談しましょう。





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最終更新日  2005年11月04日 07時32分06秒
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