ファイナンシャルプランナーが書いた 「生命保険のエッセンス」な話

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2005年11月17日
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カテゴリ: 教育資金について
育児休業給付金

1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得する被保険者に対して
休業期間中及び職場復帰後に給付金を支給する制度です。
受給できる条件は下記の通りです。

1.雇用保険の一般被保険者

2.1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人

3.被保険者期間が1年以上あること。
※すべての条件を満たさなければなりません

「育児休業基本給付金」
原則として、休業開始時の給与の30%分(最高額概算です)。
上限129,870円(平成16年8月現在)
休業中に事業主から一定以上の賃金が支払われる場合は支給されません。


「育児休業者職場復帰給付金」
休業開始時の給与の10%分×休業月数(最高額概算です)。





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最終更新日  2005年11月18日 07時53分28秒
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