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FPお助け隊

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2012.03.28
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美



  格の合計額が、相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続
  分相当額までである場合、または法定相続分相当額を超えたとして
  も(     )までの取得である場合は,配偶者の納付すべき相続
  税額は0(ゼロ)となる。
1) 1億2,000万円
2) 1億4,000万円
3) 1億6,000万円




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(57) 正解:3) 【配偶者に対する相続税額の軽減】


「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により,配偶者の課税価格の合計額が,相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続分相当額までである場合,または法定相続分相当額を超えたとしても1億6,000万円までの取得である場合は,配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となります。


【過去の出題】
2011年9月3級学科試験(57)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」
2011年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」
2010年5月3級学科試験(58)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」
2010年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」
2008年9月3級学科試験 (59)相続・事業承継「配偶者の税額軽減」
2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」
2009年1月3級実技試験【第5問】(15)「配偶者に対する相続税額の軽減」



配偶者は財産の形成に大きく貢献していて、その後の生活への配慮などから相続税額が軽減されています。

配偶者が相続財産を取得したときには

1)取得した財産が 1億6000万円以内
2)配偶者の 法定相続分

のどちらか高いほうまで相続税がかかりません。

この制度を「 配偶者に対する相続税の軽減 」と言います。

この制度を使って配偶者の納付すべき 相続税額が0(ゼロ)となる場合であっても、、相続税の申告書を提出しなければいけません

対象となるのは、婚姻届を出している配偶者で、内縁の縁の妻はこの制度を受けることはできません。

申告期限までにきちんと分割されていない場合は適用が受けられません。ただし、申告期限から3年以内に分割されてた場合は、適用を受けることができます。

「1億6000万円以内」の数字は過去にも問われていますので、しっかり覚えておきましょう。



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Last updated  2012.03.29 15:14:39


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