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FPお助け隊

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2012.04.03
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カテゴリ: 実技・ライフ
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実








    記述のう ち,最も不適切なものはどれか。

1) 弟Cさんは,障害認定日に国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の
 状態にあり,保険料納付要件を満たしていれば,障害基礎年金の請求をすることが
 できる。
2) 弟Cさんが障害基礎年金の受給要件を満たした場合に受給できる障害基礎年金の額
 (平成23年度価額)は,障害の程度が障害等級の2級に該当する場合は78万8,900円
 である。
3) 弟Cさんの傷病に係る障害認定日は,原則として,障害の原因となった傷病の初診日
 から起算して1年を経過した日とされている。



TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)



《問3》正解:3 【障害基礎年金】


障害基礎年金に関する問題です。正解は「3」となります。

1):○ 障害認定日に国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の
    状態にあり、保険料納付要件を満たしていれば、障害基礎年金を請求
    することができます。
2):○ 障害基礎年金の額(平成23年度価額)は、障害の程度が障害等級の2級
    に該当する場合は78万8,900円です。
3):× 障害認定日は、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から起算
    して1年6ヶ月を経過した日とされます。


【過去の出題】
2011年9月3級実技試験 【第1問】 (2) 「障害基礎年金の年金額」


障害基礎年金に関してまんべんなく問われましたね。以下にまとめておきましょう。


<障害基礎年金>

◆受給要件
 ・初診日に、国民年金の被保険者、あるいは被保険者であった者で60歳以上
  65歳未満である。
 ・障害認定日に障害等級1級か2級の状態にある。
 ・保険料納付要件を満たしている。

◆保険料納付要件
 ・初診日の属する月の前々月において、加入期間の3分の2以上の保険料
  納付済期間または保険料免除期間がある
 ・初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない。
   (ただし平成28年3月31日以前までの期間が対象)

◆年金額
  1級: 986,100円(788,900円×1.25を100円単位で四捨五入)
  2級: 788,900円
      子の加算額
      第1子、第2子    各227,000円
      第3子以降      各 75,600円


障害認定日とは、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過
したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または
65歳に達するまでの間に障害の状態となったときをいいます。


なお、テキストの第13章 公的年金の障害給付 
で、障害厚生年金についてもあわせて確認しておいて下さいね。


────COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ─────









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Last updated  2012.04.03 18:51:39


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